要配慮者のための防災行動マニュアルについて

更新日:2023年08月21日

要配慮者のための防災行動マニュアルとは

高齢の方や障がいのある方等、要配慮者とその家族の方々が、災害に備え、災害が発生したときに適切な避難行動をとることができるよう、日ごろからの備えと対応をまとめています。

また、地域の方に、要配慮者の特性を理解していただき、地域での支援にご活用いただくことを目的としています。このマニュアルを活用し、いざというときに備えましょう。

※要配慮者とは: 高齢者、障害者、難病患者、乳幼児、妊産婦、外国人などの方 

 

マニュアルの概要

要配慮者は、災害が発生した場合には、情報把握、避難、生活手段の確保などの活動が、円滑かつ迅速に行いにくい立場に置かれています。また、災害発生から復興するまでの間、社会的な支援やこれまで利用していたサービスは、限定されてしまうおそれがあります。
したがって、「自助・共助」を念頭に置き、個々の状況に合わせた「事前の準備」を十分に行うことが重要です。こうしたことで、災害時の不安が解消し、また支援を受け易い状況などが整うことになります。

(注)平成31年3月に「避難勧告等に関するガイドライン(内閣府)」が改定され、住民等が情報の意味を直感的に理解できるよう、防災情報を5段階の警戒レベルにより提供し、とるべき行動の対応が明確化されました。また、令和元年に発生した台風第19号を教訓に、内閣府(防災担当)は「避難情報等に関するガイドライン」を令和3年5月に改訂しました。これに伴い、各警戒レベルで市が発令する避難情報が変更になりました。詳しくは関連リンク「警戒レベルを用いた避難勧告等の発令と警戒レベルに応じた避難行動等」をご覧ください。

要配慮者避難行動マニュアル

この記事に関するお問い合わせ先

環境安全課地域防災係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-7176 ファクス:0767-22-0240

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