騒音・振動の届出について

更新日:2023年10月30日

規制の目的

 工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音・振動について、必要な規制を行なうことで、住民の生活環境を保全することを目的としています。

1.規制指定地域について

 羽咋市内で騒音・振動規制を指定した地域の詳細は、「羽咋市騒音指定地域図」、「羽咋市振動指定地域図」をそれぞれご参照ください。(規制地域を中心とした抜粋)
 色の付いている地域が、規制を受ける地域となります。

 なお環境安全課窓口で、市内全域の規制地域図(B1サイズ:728ミリメートル×1030ミリメートル)を縦覧することができます。

2.規制施設及び作業の詳細について

 1の規制指定地域において、以下の特定施設の設置や特定建設作業を行う場合に、届出が義務付けられています。

  • 特定施設…著しい騒音・振動を発生する工場又は事業場をいいます。
    (例:金属加工機械、空気圧縮機、織機など)
  • 特定建設作業…特定建設作業を伴う建設工事を施工する作業をいいます。
    (例:くい打機、バックホウ、トラクターショベルなど)

 石川県環境政策課の「関連法令申請・届出」より、騒音・振動規制についてのしおりを取得できます。
 規制のしおりでは、規制対象となる特定施設や特定建設作業の種類、規制基準値、測定方法、届出の種類や届出の期限などについて確認することができます。

(注意)一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が低騒音型と認定したバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーを使用する作業については、騒音規制法に定める特定建設作業から除外されます。

3.届出書類及び届出先について

 届出書類は羽咋市環境安全課へ正副2部をご提出ください。
 届出内容の確認後、特定施設の場合は、副本の返却と受理書の交付を行います。特定建設作業の場合は、副本の返却のみとなります。

騒音規制法関係様式

振動規制法関係様式

この記事に関するお問い合わせ先

環境安全課

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-7137 ファクス:0767-22-0240

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