微粒子状物質(PM2.5)に関する情報について

更新日:2018年02月28日

微粒子状物質(PM2.5)に関する情報発表、解除について

 石川県では、2013年3月から、国の定める暫定指針等を踏まえ、微小粒子状物質(PM2.5)の濃度が1日平均値1立方メートルあたり70μgを超えると予測される日には、「PM2.5に関する注意喚起情報」を発表し、市町及び関係機関等へ連絡するとともに、県のホームページのほか、テレビ、ラジオなどで県民のみなさんにお知らせすることになりました。
 なお、「PM2.5に関する注意喚起情報」は、国の定める暫定指針に基づき、次のとおり発表又は解除します。

注意喚起情報の発表

  1. 各日の午前5時から午前7時までの県内の各測定局の1時間値の平均値について2番目に大きい値が1立方メートルあたり85μgを超えた場合、各日の午前8時を目処に発表します
  2. 各日の午前5時から正午までの県内の各測定局の1時間値の平均値についての最大値が1立方メートルあたり80μgを超えた場合、各日の午後1時を目処に発表します。

注意喚起情報の解除

  1. 注意喚起情報の発表後、県内全ての測定局で、PM2.5の濃度の1時間値が2時間連続して1立方メートルあたり50μg以下に改善した場合、解除します。(午後7時の値までで判断する)
  2. 上記の解除基準に至らなかった場合、翌日午前0時で自動解除とします。

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