廃家電4品目の処分方法について(市では収集していません)

更新日:2025年06月11日

廃家電4品目は、ごみステーション等に排出することができません!

廃家電4品目・家電リサイクル法とは?

廃家電4品目

  1. エアコン
  2. テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)
  3. 冷蔵庫・冷温庫・冷凍庫・冷凍冷蔵庫
  4. 洗濯機・衣類乾燥機

これらの廃家電は、「家電リサイクル法」(特定家庭用機器再商品化法)の対象品目です。

この法律の目的は、再利用可能な資源を取り戻し、廃棄物の減量と資源の有効利用を図ることです。

消費者は、リサイクルに必要な費用(リサイクル料金)を負担します。

廃家電4品目の処分方法(3パターン)

1 家電販売店に処分を依頼する。

 買い替えをする際に、引取りを依頼してください。また、購入した販売店に引取りを依頼してください。

2 ごみ収集業者(一般廃棄物収集運搬許可業者)に依頼する。

 購入したお店が分からないときは、収集運搬業者に依頼してください。

※収集運搬業者については、下記の「一般廃棄物処理(収集運搬)業者名簿」をご確認ください。
※リサイクル料金及び収集運搬料金は自己負担となります。

3 ご自身で指定引き取り場所へ運ぶ。

 郵便局で家電リサイクル券を購入し、指定引き取り場所まで持ち込んでください。

羽咋市周辺の指定引き取り場所
  • 紙吉株式会社 (七尾市津向町ト部53部13番地)

※対象品目、メーカーで料金は異なりますので、詳細は下記リンクをご覧ください。

違法な不用品回収業者にご注意ください

 自治体の収集許可を得ていない業者から、費用を請求されてトラブルになったり、回収した廃棄物を業者が不法投棄したり、不正輸出する事例が発生しています。違法な不用品回収業者を利用しないでください。

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この記事に関するお問い合わせ先

生活安全課

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-7137 ファクス:0767-22-0240

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