廃家電4品目の処分方法について(市では収集していません)
更新日:2025年06月11日
廃家電4品目は、ごみステーション等に排出することができません!
廃家電4品目・家電リサイクル法とは?
廃家電4品目
- エアコン
- テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)
- 冷蔵庫・冷温庫・冷凍庫・冷凍冷蔵庫
- 洗濯機・衣類乾燥機
これらの廃家電は、「家電リサイクル法」(特定家庭用機器再商品化法)の対象品目です。
この法律の目的は、再利用可能な資源を取り戻し、廃棄物の減量と資源の有効利用を図ることです。
消費者は、リサイクルに必要な費用(リサイクル料金)を負担します。
廃家電4品目の処分方法(3パターン)
1 家電販売店に処分を依頼する。
買い替えをする際に、引取りを依頼してください。また、購入した販売店に引取りを依頼してください。
2 ごみ収集業者(一般廃棄物収集運搬許可業者)に依頼する。
購入したお店が分からないときは、収集運搬業者に依頼してください。
※収集運搬業者については、下記の「一般廃棄物処理(収集運搬)業者名簿」をご確認ください。
※リサイクル料金及び収集運搬料金は自己負担となります。
3 ご自身で指定引き取り場所へ運ぶ。
郵便局で家電リサイクル券を購入し、指定引き取り場所まで持ち込んでください。
羽咋市周辺の指定引き取り場所
- 紙吉株式会社 (七尾市津向町ト部53部13番地)
※対象品目、メーカーで料金は異なりますので、詳細は下記リンクをご覧ください。
違法な不用品回収業者にご注意ください
自治体の収集許可を得ていない業者から、費用を請求されてトラブルになったり、回収した廃棄物を業者が不法投棄したり、不正輸出する事例が発生しています。違法な不用品回収業者を利用しないでください。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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生活安全課
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-7137 ファクス:0767-22-0240
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