【3月17日まで】災害廃棄物仮置場について

更新日:2024年03月14日

今回の地震により発生したごみを、次のとおり受け入れます。

なお、生ごみや小さいごみ、資源ごみは、通常の収集日に、ごみステーションにお出しください。

【令和6年3月14日更新】

災害ごみ仮置場について、3月17日(日曜日)で閉鎖いたします。

受入期限が迫っておりますので、早期搬入にご協力をお願いします。

 

【令和6年2月19日更新】

リサイクルセンター(クリンクルはくい)への自己搬入を一時停止しておりましたが、令和6年2月20日(火曜日)より、受け入れを再開します。

 

【令和6年1月28日更新】

1月29日より、中小企業の災害ごみの受け入れを始めます。詳細は下記「中小企業の災害ごみについて」をご確認ください。

 

【令和6年1月18日更新】

日にちの区域分けを取りやめ、どの日でも持ち込み可能としました。

「持ち込みできないごみ」を掲載しました。

3月17日まで方法

受け入れについて

受け入れ期間

令和6年1月12日(金曜日)から3月17日(日曜日)まで (土日祝日も受付)​​​​​​

※降雪などの天候状況により、中止する場合があります。

受付時間

午前9時から午後3時30分まで

持ち込み場所

羽咋運動公園駐車場(羽咋市鶴多町地内)

持ち込みできる人

羽咋市民(羽咋市に居住している人)

※住所を確認できる身分証明書等を持ってきてください。

ごみの分別方法

  1. 可燃粗大ごみ(プラスチック家具、木製家具、じゅうたん、布団等)
  2. コンクリート
  3. ガラス、陶器くず
  4. 壁材(スレート板、石膏ボード等)
  5. 家電 小型家電(充電式バッテリー、暖房機器の灯油は必ず抜いてください。)リサイクル家電:テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、乾燥機(冷蔵庫の食品など中身は必ず取り除いて出して下さい。)
  6. 金属くず(金属くず、金物)
  7. 木くず(角材、柱材、板材)

※ガラス付きの家具等はガラスを取り外して持ち込みしてください

※大きいコンクリート、アスファルトに関しては株式会社古永建設産業廃棄物処理場(羽咋市千路町ノ159-1)に持ち込みしてください。

 

持込できないもの

注意

  • ご自身で積み下ろしをするので、分別を徹底してください。
  • 場内作業の安全を確保するため、2t車両程度までの入場が可能です。
  • 持ち込みされた災害ごみの状況により、配置等が変わることがあります。
  • 仮置場周辺は、交通規制があります。
  • 場内でのケガや事故、車両の損傷は責任を負いかねます。

場内案内図

周辺地図

中小企業の災害ごみについて(令和6年1月29日より)

中小企業者の災害ごみの受け入れを始めます。

受付にて宣誓書を毎回提出してもらいます。氏名、住所欄に持ち込みされた方(従業員の方等)本人のことを、災害ごみ発生場所に会社名、会社所在地をご記入してください。

持ち込みされた方(従業員の方等)本人の身分証明書を確認させていただきます。

 

搬入できるごみ、搬入できないごみ、分別方法は、個人の方と同様ですが、下記の点をご確認の上、持ち込みしてください。

 

搬入できるごみ

地震により破損したごみで、一般家庭から排出されるものと性状が同じものです

(例:割れた陶磁器、ガラス瓶の破片など)

 

搬入できないごみ

産業廃棄物となるものは、持ち込みできません。

(例:事業活動により搬出されるもの、製造業の工作機械、飲食業の調理器具(大型のフライヤーなど)、農業用機械、解体業者により解体された建築廃材など)

 

※中小企業者とは(中小企業法第2条より)
業種分類 資本金 従業員数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下    

災害ごみ持ち込み宣誓書

※ご自宅で事前に「災害ごみ持ち込み宣誓書」を作成し持参すると当日の受付がスムーズです。

よくある質問

この記事に関するお問い合わせ先

環境安全課環境資源係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-7137 ファクス:0767-22-0240

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