民間の宅地開発を補助!新輝宅地開発支援事業

更新日:2024年05月01日

宅地開発イメージ図
  • 読み方は、新輝(しんき)宅地開発支援事業です。
  • 住環境整備の推進と定住人口の拡大を目的とし、新規の宅地開発事業を行う民間事業者を支援します。

制度内容

補助対象事業

羽咋市内において実施する宅地開発事業で、次の全てに該当するもの。

補助対象事業について
事業区分 用途 補助対象事業
宅地開発事業 1戸建て住宅

5区画以上の整備を行うもの (既存の空家を解体する場合は、 2区画以上の整備を行うもの) 

・建築物の用途が一戸建て専用住宅、又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の3で定める兼用住宅であるもの。ただし、兼用住宅での営業については、カラオケ等騒音が発生する店舗や夜間22時以降に行う営業は認めない。

復興宅地開発事業 1戸建て住宅

2区画以上の整備を行うもの。

・ 建築物の用途が一戸建て専用住宅、または建築基準法施工 令第130条の3で定める兼用住宅であるもの。ただし、兼用住 宅での営業については、カラオケ等騒音が発生する店舗や夜間 22時以降に行う営業は認めない。

令和9年度末までに分譲を開始できるもの。 

賃貸集合住宅(長屋、共同住宅)

・建築物の用途が長屋又は共同住宅であるもの。

令和9年度末までに入居者募集を開始できるもの。

・一戸建て住宅用の宅地の分譲の場合、165平方メートル以上であるもの。

・宅地開発に必要な道路の新設又は拡幅を伴うもの。ただし、既存道路の幅員が6メートル以上ある場合、又は既存の空家を解体し宅地開発事業を行う場合で既存道路の幅員が4メートル以上ある場合は除く。

・新設又は拡幅する道路は、羽咋市市道認定要綱(平成14年羽咋市告示第44号)に規定する認定基準及び建築基準法施行令第144条の4に規定する基準を満たすもの。

・新設又は拡幅する道路はその両端を他の道路に接続するもの。ただし、段階的な整備により将来的に他の道路に接続する場合はこの限りではない。

・新設又は拡幅する道路を無償で市に帰属させるもの。ただし、袋路状道路は除く。 

補助対象経費

宅地整備又は新設若しくは拡幅する道路整備に要する経費

補助金額

補助金額
事業区分 宅地整備補助金額 道路整備補助金額
宅地開発事業 1区画当たり一律200,000円 新設又は拡幅する道路の面積1平方メートル×10,000円
復興宅地開発事業

1区画当たり一律500,000円

賃貸集合住宅用地の場合は、1平方メートル×3,000円

 

事業認定申請時提出書類

様式第1号(第6条関係)新輝宅地開発支援事業補助事業認定申請書(ページ下部 関連書類ダウンロード 様式一式)を、添付書類とともに下記お問合せ先までご提出ください。

添付書類は、交付要綱別表第2をご確認ください。

工事着工前に申請が必要です。

補助対象事業イメージ図

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関連書類ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

地域整備課都市計画係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-9645 ファクス:0767-22-4484

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