野焼き(野外焼却)は禁止されています
更新日:2022年02月28日
野焼き禁止
野焼きは迷惑の原因となります
野焼きとは?
適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことを「野焼き」と言います。
野焼き行為は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されており、違反すると5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(又はその両方)が科せられます。(法人の場合は3億円以下の罰金)
野焼きが禁止される理由
野焼きは約300℃程度の低い温度での焼却となることから、毒性が非常に強いダイオキシンの発生原因となります。
また、住宅地付近で野焼きを行うと、煙が家の中に入る、洗濯物に臭いが付く、喘息などの持病のある方の体調悪化を引き起こす可能性があるなど、周辺の生活環境にも悪影響を及ぼすことから法律により禁止されています。
小型焼却炉の使用は禁止
家庭にあるほとんどの小型焼却炉は、法令で定められた構造基準を満たしていないため、野焼きと同じ扱いになります。ドラム缶、ブロック囲い、穴を掘っての焼却も同様に禁止されています。
野焼きの例外
野焼きは原則禁止となっていますが、次のような場合は例外とされています。
・国または地方公共団体がその施設の管理をおこなう為に必要な廃棄物の焼却
⇒(例)河川管理のために伐採した草木等の焼却
・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
⇒(例)災害等の緊急対策、火災予防訓練等
・風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
⇒(例)左義長等の地域行事における焼却
・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
⇒(例)稲わらの焼却
・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
⇒(例)暖をとるためのたき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くずの焼却
野焼きの例外に該当するからといって、むやみに燃やして良いということではありません。周辺の生活環境に支障を与えるような場合は行政指導の対象となります。
<注意>
・焼却を行う場合は、市環境安全課へ野焼きの例外に該当するか確認のうえ、羽咋消防署に「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を提出してください。
・周辺の住宅の密集状況等を考慮し、周りに煙や臭いなど迷惑のかからないようにしてください。
・強風や乾燥などの気象警報・注意報が出ているときは絶対に焼却しないでください。
・焼却時は、火が消えるまで必ず人を配置し、いつでも消火できる状態にしてください。
関連リンク
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環境安全課
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-7137 ファクス:0767-22-0240
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