神子原地区が景観形成重点地区に指定されました!!
更新日:2018年02月28日
自然と人々の営みが調和する美しい里山景観の保全・再生
山間に広がる棚田と伝統的家屋の集落
「景観形成重点地区」指定書の交付式
山間に広がる棚田と伝統的家屋の集落 (JPEG: 1.5MB)
「景観形成重点地区」指定書の交付式 (JPEG: 2.5MB)
棚田と伝統的家屋の集落が織りなす里山景観を有する神子原地区が、5月17日付けで「景観形成重点地区」に指定されました。同日、県庁で指定書の交付式が行われ、神子原地区里山景観協議会の小坂龍男会長(神子原町会長)が谷本知事から指定書を受け取りました。小坂会長は「美しい棚田、集落景観を守り、交流拡大や活性化に努める」と決意を語りました。
景観形成重点地区とは?
石川県では、特に良好な景観を有し、積極的に保全を図る必要がある地区を「景観形成重点地区」に指定し、建築物や屋外広告物等のきめ細やかな規制・誘導を行っています。これまでに能登地域の代表的な里山の景観を有する能登町「春蘭の里」、里海の景観を有する「奥のと里海 日置」が指定されており、今回の「神子原」地区が第3号となります。
指定区域について
今回指定された区域は、神子原町、千石町、菅池町の3町の全区域です。
届出の対象となる行為
一定規模を超える行為をしようとする場合は、あらかじめ県に届出が必要です。
- 建築物の建築等:建築面積10平方メートルを超える建築物
- 工作物の建設:高さ1.5メートル又は築造面積の合計50平方メートルを超える工作物
- 開発行為:300平方メートルを超える開発行為
建物を建てる際だけでなく、次の場合も届出が必要です。
- 外壁を塗り替える際
- 屋根や外壁を修繕する際
- 屋根に太陽光パネルを設置する際
提出先:羽咋市役所 2階 地域整備課
(注意)景観形成重点地区の規制や届出の詳細については、下記の県のホームページをご覧ください。
その他、ご不明な点がございましたら、地域整備課 都市計画係までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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地域整備課
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-1119 ファクス:0767-22-4484
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