【防災】(大雨で被災した方へ)応急修理制度について
更新日:2026年09月18日
大雨により被害を受けた住宅の応急修理について、住民からの申し込みに基づき市町が施工者に修理を依頼し、実施するものです。
完了期限:令和8年11月26日(延長の場合あり)
| り災証明書区分 | 補助上限額 |
|---|---|
| 準半壊 | 367,000円 |
| 半壊・中規模半壊・大規模半壊・全壊 | 757,000円 |
市から業者に直接費用を支払います。
まずは見積と被害部の写真を添えて、羽咋市住まいの支援窓口に申請してください。
まずは対象工事となるか確認してください
屋根・壁・窓・台所・トイレ・給水配管等、日常生活に必要不可欠な部分が修理対象です。
・大雨による被害と直接関係がある修理が対象です。
・写真の撮影が必須です(工事前、工事中、工事後)
・住宅設備等のグレードアップは不可です。
・住宅設備等は取り換え前後の品番の撮影やカタログの写しを準備してください。
・納屋や車庫、空き家は対象外です。
(R8.9.18更新)
大雨で損傷した畳「のみ」の交換も対象となりました!
まずはこちらをご確認ください。「大雨にかかる応急修理の手引き」 (PDFファイル: 842.6KB)
応急修理 申請書はこちらからダウンロードしてください (Wordファイル: 65.7KB)
注意点
- 原則着工前に申請が必要ですが、早急に修理が必要な場合は、必ず施工前、施工中、施工後の写真を撮影しておいてください。写真がない場合、補助の対象とならない場合があります。
- 業者へ工事代金の支払いが完了してしますと制度を利用することができませんので、ご注意ください。この制度は、市が業者に直接工事代金を支払う制度です。
- 被災日時において、実際にお住いであった住宅に対しての補助制度です。
参考資料
- この記事に関するお問い合わせ先
-
災害復興推進室
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-7156
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