被災し解体した跡地の測量・売却費用の支援について「被災宅地流通活性化事業(石川県事業)」
更新日:2026年10月21日
被災した宅地を測量・売却する際の補助金が創設されました!

令和6年能登半島地震・奥能登豪雨で大きな被害を受けた宅地(被災宅地)について、測量や売却に要する経費を土地所有者に支援することで、土地の流通を促し、自宅再建を希望する世帯が円滑に宅地を確保できるようにすることを目的としています。
被災宅地とは、羽咋市に所在する土地であって、当該土地に固着する建築物等が半壊以上の被害を受け、解体に至った土地をいいます。
被災災宅地流通活性化事業リーフレット (PDFファイル: 876.8KB)
対象となる方
次に掲げる要件のすべてに該当する方とします。(法人・個人の別は問いません)
- 被災宅地を所有しており、宅地建物取引業者に依頼して被災宅地を売却した。
- 被災宅地の所在する羽咋市が、被災宅地の売買に対し、市のまちづくりに影響がないと判断した。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員でない。
- 県税の滞納がない。
- 国の機関又は地方公共団体ではない。
補助対象経費
仲介手数料の補助を基本とし、司法書士報酬及び土地測量費は、仲介手数料を補助する場合のみ、あわせて補助するものであり、司法書士報酬及び土地測量費のみの申請はできません。なお、千円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとします。
司法書士報酬
被災宅地の所有者が、司法書士に依頼し、権利関係整理業務の報酬として支払ったものから、次に掲げる経費や税等を控除した額。
- 相続登記、所有権移転登記その他登記申請に係る司法書士報酬
- 消費税、印紙税、登録免許税、住民票取得費、戸籍謄本等取得費その他官公署に支払う手数料等の実費
- 上限額 20万円
- 補助率 2分の1
土地測量費
被災宅地の所有者が、土地家屋調査士に依頼し、調査、測量、登記等の報酬として支払ったものから税等を控除した経費
- 上限額 18万円
- 補助率 2分の1
仲介手数料
被災宅地の所有者が、宅地建物取引業者に依頼し、売却したときの報酬として支払ったものから税等を控除した経費
- 上限額 12万5千円
- 補助率 2分の1
交付申請
土地の所有者は、石川県被災宅地流通活性化事業費補助金交付要綱をよく確認のうえ、所有権移転登記が完了したときは、速やかに下記書類を準備し、被災宅地がある羽咋市に提出してください。羽咋市及び県は内容を確認・審査のうえ、県から土地の所有者に対し、交付決定の可否を通知します。
注1 交付申請書、委任状及び請求書以外の書類は写しで可
注2 令和9年3月10日までに申請しなければならない
注3 仲介手数料及び土地測量費は令和8年4月1日以降に実施した売却・現地測量を対象とする
注4 司法書士報酬は令和8年10月1日以降に完了した権利関係整理業務を対象とする
石川県被災宅地流通活性化事業費補助金交付要綱 (PDFファイル: 593.0KB)
- 交付申請(実績報告)書(別記第1号様式)(Wordファイル:26.9KB)
- り災証明書等
- 解体証明書等
- 所有権移転後の土地の登記事項証明書
- 補助対象経費の領収書
- (司法書士へ依頼した場合)相続登記に関する登記完了証の写し
- (測量した場合)登記官の認証がある地積測量図
- (土地の所有者が複数おり、代表者に申請・受領を委任する場合)委任状(Wordファイル:22.2KB)
- (交付決定後に提出)請求書(Wordファイル:23.4KB)
交付申請の提出先
羽咋市総務部 まちづくり課
〒925-8501 石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-7192、 Mail:machi@city.hakui.lg.jp
問合せ先
石川県能登半島地震復旧・復興推進部生活再建支援課
〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地
電話:076-225-1988、 ファクス:076-225-1987
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
まちづくり課
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-7192
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