令和5年度における市発注工事の前金払の特例措置について

更新日:2020年04月01日

主な改正内容

地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)が公布・施行され、地方公共団体発注工事に係る前払金について、その支払いをなす範囲が拡大され、令和5年度においても引き続き取扱いが継続されたことを受け、市発注工事の前金払の特例措置に係る取扱いについて、下記のとおり改正を行いました。
ただし、中間前金払及び設計等業務委託に関する前金払については本特例措置の適用対象外です。

【特例措置の内容】

現場管理費(労働災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要す
る費用(保証料を含む。)に前払金100分の25までを充てることができるものとします。

【特例措置の適用対象】

特例措置の適用対象となる前払金は、平成28年4月1日から令和6年3月31日までに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和6年3月31日までに払出しが行われるものを対象とします。(既に請負契約を締結している工事についても対象とします。)

【特例措置の適用手続きに必要な変更契約】

特例措置の適用を希望する場合は別紙工事請負変更契約書(前払金特例)を工事の担当課に提出してください。(前払金の払出しを受ける際に必要)

【その他】

あわせて「羽咋市建設工事標準請負契約約款」を改正しておりますので、今後契約には改正後の契約約款を添付してください。)

 

関連書類

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