るんるんバスの運賃について、ご意見を募集します。
更新日:2026年01月28日
皆様からのご意見を募集します。
羽咋市では、現在、市地域公共交通のひとつとして、「るんるんバス」を運行しています。
るんるんバスの運賃について、令和8年4月1日から障がい者の付き添いの介助者について、1名まで無料とするにあたり、道路運送法第9条第4項及び第5項に基づき、運賃について、市民の皆様のご意見(パブリックコメント)を募集します。
- 募集期間 令和8年1月28日(水曜日)~2月13日(金曜日)
- 募集内容 「令和8年度からのるんるんバスの運賃案について」
- 応募方法 住所、氏名、電話番号をご記入のうえ、直接持参いただくか、郵送、ファクス、メール(様式は自由です)でご提出ください。市ホームページのパブリックコメントからも応募できます。
- 応募場所 市役所3階企画財政課、市ホームページ
■るんるんバスの運賃について
現行 1回 100円
羽咋駅での乗り継ぎは無料
未就学児及び障がい者※は無料
※・身体障害者手帳 1 級または 2 級所持者のうち下肢、体幹または
視覚障がい者
・療育手帳A 所持者
・精神保健福祉手帳1級所持者
令和8年度からの運賃案
1回 100円
羽咋駅での乗り継ぎは無料
未就学児と障がい者※及び障がい者の介助者(1名まで)は無料
※・身体障害者手帳 1 級または 2 級所持者のうち下肢、体幹または
視覚障がい者
・療育手帳A 所持者
・精神保健福祉手帳1級所持者
【参考】道路運送法第9条第4項及び第5項について
第9条
4 一般乗合旅客自動車運送事業者は、次に掲げる者を構成員とする協議会において、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある路線又は営業区域(以下この項において「路線等」という。)に係る運賃等について協議が調つたときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該協議が調つた事項を国土交通大臣に届け出ることにより、当該運賃等を定めることができる。当該協議会において当該運賃等の変更について協議が調つたときも、同様とする。
一 当該路線等をその区域に含む市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は都道府県
二 当該運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者
三 当該路線等を管轄する地方運輸局長
四 第一号に規定する市町村の長又は同号に規定する都道府県の知事が関係住民の意見を代表する者として指名する者
5 前項第一号に掲げる者は、同項の協議をするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民、利用者その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
関係書類はこちらからダウンロードしてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画財政課
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎3階
電話:0767-22-7162 ファクス:0767-22-7135
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