令和6年能登半島地震に係る羽咋市税減免について

更新日:2024年02月09日

1. 概 要

国が示した減免措置を準用し、令和5年度の個人市・県民税、固定資産税・都市計画税を減免します。

※地震発生の1月1日以降の納期限分が対象となります。

2. 個人市・県民税の減免

災害により次のいずれかに該当することとなった場合

事由における軽減又は免除の割合

事由

軽減又は免除の割合

死亡した場合

10分の10

生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった場合

10分の10

障害者となった場合

10分の9

 

個人市・県民税が課税されている方が所有する住宅が災害により受けた損害の程度が半壊以上で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である場合

 

1. 住宅が災害により受けた損害の程度が全壊の場合

合計所得金額における軽減又は免除の割合

合計所得金額

軽減又は免除の割合

500万円以下であるとき

10分の10

750万円以下であるとき

10分の5

750万円を超えるとき

4分の1

 

2.住宅が災害により受けた損害の程度が大規模半壊、中規模半壊又は半壊の場合

合計所得金額における軽減又は免除の割合

合計所得金額

軽減又は免除の割合

500万円以下であるとき

10分の5

750万円以下であるとき

4分の1

750万円を超えるとき

8分の1

3.固定資産税・都市計画税の減免

土 地

損害の程度における軽減又は免除の割合

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害の面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

10分の10

被害の面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害の面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害の面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

 

家 屋

損害の程度における軽減又は免除の割合

損害の程度

軽減又は免除の割合

損害の程度が全壊であるとき

10分の10

損害の程度が大規模半壊であるとき

10分の8

損害の程度が中規模半壊であるとき

10分の6

損害の程度が半壊であるとき

10分の4

 

償却資産

損害の程度における軽減又は免除の割合

損害の程度

軽減又は免除の割合

損害の程度が全壊であるとき

10分の10

価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-1113 ファクス:0767-22-9166

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