郵送による税証明(固定資産税関連)の請求
更新日:2022年02月21日
郵送により、資産証明書や名寄帳などの請求ができます。
固定資産に関する証明を発行して欲しいが、都合により市役所税務課窓口まで来庁できない場合に、郵送で資産証明書や名寄帳などの請求が出来ます。
固定資産証明書交付申請書
- 価格通知
- 資産証明
- 評価証明
- 公課証明
- 名寄帳
- 公図
- 住宅用家屋証明
- その他
(注意)所有物件の一部の証明が必要な場合は、申請書に物件区分・所在地をご記入ください。
請求方法について
- 固定資産証明書交付申請書(郵送請求用)を下記よりダウンロード・印刷
- 申請書の必要事項に記入・押印
- 下記の同封が必要なものとあわせて送付請求先へ送付
必ず同封が必要なもの
- 請求者(申請人)本人を確認できるものの写し(コピー)
本人確認のため、請求される方の本人確認ができる証明書等の写し(コピー)を添付してください。
(例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳、個人番号カード、国等が発行した資格証明書で写真付きのもの) - 手数料
郵便局株式会社で購入できる“定額小為替”を料金分同封してください。
定額小為替以外でのお支払いは、受付しておりません。
(注意)手数料の金額は下記の関係書にある手数料金額一覧をご覧ください。 - 返信用封筒
請求者の住所・氏名を記入し、郵便切手を貼って同封してください。
お急ぎの方は、速達料金分の切手を追加して貼り、その旨を記載してください。
なお、必要となる証明の通数が多くなる場合は、切手を多めに貼ってください。
切手が不足した場合、不足分が着払いとなる場合がありますので、ご了承ください。
(注意) 亡くなられた方の証明を申請する場合、相続人であることが分かる資料を必ず同封してください。
送付請求先
〒925-8501 石川県羽咋市旭町ア200番地
羽咋市役所 税務課 郵送請求担当 宛
注意事項
- 所有者・納税義務者・納税管理人以外の申請時には、申請書下段の委任状の記入・押印が必ず必要です。
- 借地人、借家人、競売・訴訟の申立人、その他地方税法で定められた方についても証明請求ができます。
詳しくは、羽咋市税務課・資産税係までお問い合わせください。 - 郵送での請求は、事務処理や郵便事情等により日数がかかります。
必ず余裕を持って申請してください。 - 偽り、またはその他不正な手段によって交付を受けたときは5万円以下の過料に処せられます。
- 窓口請求及び郵便請求以外の請求方法(電話・ファックス・Eメール等)では請求はできません。
関連書類
固定資産証明書交付申請書(郵送請求) (PDFファイル: 91.5KB)
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-1113 ファクス:0767-22-9166
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