償却資産(固定資産税)の申告について
更新日:2024年12月17日
償却資産(固定資産税)の耐用年数が変わりました
平成20年度の税制改正により、償却資産(固定資産税)の「機械及び装置」を中心に耐用年数が変わりました。
(1)耐用年数省令の一部改正について
平成20年度税制改正において「機械及び装置」を中心に、法定耐用年数の大幅な改正が行われました。特に「機械及び装置」については390区分を55区分へ見直す全面改正が行われました。
詳しい内容につきましては下記の関係書類よりダウンロードしてください。
(2)償却資産(固定資産税)の申告について
償却資産明細書には、改正前の耐用年数が印字してありますので、新耐用年数に変わる資産については耐用年数欄の上段に朱書きで記入してください。
記載例が下記の関係書類にありますのでダウンロードしてください。
(3)改正された耐用年数の適用年度について
既存資産も含め償却資産(固定資産税)は、決算期等にかかわらず、平成21年度課税分から改正後の耐用年数を適用します。したがって平成21年度の評価額の計算は、平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出することになります。(注意:取得当初に遡及して再計算は行いません。)
関連書類
機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表 (PDFファイル: 230.0KB)
償却資産明細書の記入の仕方について (PDFファイル: 47.4KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-1113 ファクス:0767-22-9166
メールでのお問合わせはこちら