新型コロナウイルスの影響による固定資産税などの軽減を受ける場合は申告が必要です
更新日:2021年01月18日
申告期限は令和3年2月1日(当日消印有効)までです
新型コロナウイルスの影響により収入が減少した中小事業者が、固定資産税・都市計画税の軽減を受ける場合は、申告書を提出する必要があります。
1.認定経営革新等支援機関等への書類審査
2.上記の認定を受けた後に、市税務課へ申告書の提出
3.詳しくは、「令和3年度中小事業者に対する固定資産税・都市計画税の軽減制度について」をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課資産税係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-6901 ファクス:0767-22-9166
メールでのお問合わせはこちら