特別徴収一斉指定について

更新日:2019年10月15日

平成31年度から特別徴収の一斉指定が始まります。

石川県内のすべての市町は、平成31年度から原則すべての事業主の方を特別徴収義務者として指定します。事業主の方は、従業員の方の個人住民税を特別徴収(給与天引き)していただくことになります。

特別徴収とは・・・

所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者(事業主)が、市県民税の納税義務者である給与所得者(従業員)に代わって、毎月の給料から市県民税を天引きし、市に納入する制度です。地方税法第321条の4および羽咋市税条例38条の規定により、原則として所得税の源泉徴収義務者である事業者は、特別徴収義務者として市県民税を特別徴収していただくことになっております。

特別徴収のメリットは・・・

個人で金融機関等に出向いて納税する手間が省けます。

住民税の納め忘れがなくなります。

納期が毎月(年12回)なので、年4回の普通徴収に比べて1回あたりの納税額が少なくてすみます。

特別徴収の基本的な流れ

1. 給与支払報告書の提出(1月31日まで)・・・平成31年1月1日現在、従業員の住民票がある自治体へ給与支払報告書を送付してください。  

2.特別徴収税額決定通知書の送付(5月中旬)・・・
 事業主あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りします。年税額と月割額をお知らせしますので、6月分の給料から特別徴収を開始してください。

3.納期と納入方法・・・納期限は月々の個人住民税を給与天引きした月の翌月10日です。羽咋市から送付される納入書で、金融機関に納めてください

来年度からは特別徴収一斉指定となりますが、以下の基準に該当すれば当面、例外的に普通徴収が認められます。給与支払報告書の提出時に、どの事項に該当するかわかるように普通徴収切替理由書を添付してください。

A:総従業員数が2人以下(B~Fの理由に該当するすべての従業員を除いた人数)
B:他の事業所で特別徴収されている方(乙欄適用者)
C:給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない方
D:給与の支払が不定期な方(例:給与の支払が毎月ではない)
E:個人事業主の事業専従者で、専従者給与を受けている方
F:退職者、退職予定者(5月末まで)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課住民税係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-7130 ファクス:0767-22-9166

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