軽自動車の登録・廃車をするときには

更新日:2019年04月18日

軽自動車の登録と廃車については、その種別によって管轄が異なります。

市役所で登録、廃車できるのは次の車種のみです。

  1. 125CC未満の原動機付自転車
  2. 小型特殊自動車 (農耕用・その他)
  3. ミニカー(50cc未満)

登録手続

自賠責保険の証明書及び所有者となる方の印鑑が必要です。
個人間の譲渡等による名義変更には前所有者と新所有者の印鑑が必要です。

廃車手続

廃車に際してはナンバーの返却が必要です。
ナンバーの返却がない場合は、弁償代として200円必要です。
廃車は市外の市町村窓口でもできます。

(注意) 上記の手続きは代理の方でもできますが、代理人の印鑑が必要です。なお、上記以外の車種については、次までお問い合わせください。

  1. 「軽自動車三輪、四輪」は「軽自動車検査協会石川事務所」
    金沢市直江東2丁目123番地1 電話 050-3816-1853
  2. 「軽二輪、二輪小型自動車」は「石川運輸支局」
    金沢市直江東1丁目1番 電話 050-5540-2045
この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-1113 ファクス:0767-22-9166

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