国民年金 付加保険料を納めませんか

更新日:2018年03月01日

将来の老齢基礎年金に上乗せして付加年金が受給できます

  • 付加保険料とは、国民年金の第1号被保険者が将来もらえる年金額を増やすために通常の国民年金保険料に付加して支払う保険料です。
  • 付加保険料を支払った期間分は、将来の老齢基礎年金に上乗せして付加年金を受給することができます。
  • ただし、国民年金基金に加入されている方は、付加年金には加入できません。

付加保険料の保険料額(月額) 400円
支給される付加年金額(年額) 200円×付加保険料納付月数

【例】20歳から60歳まで40年(480月)の間、付加保険料を納めた場合

納付金額 400円×480月=19万2千円に対して
付加年金 200円×480月= 9万6千円(年額)

が老齢基礎年金とあわせて一生涯支給されます。

付加年金の加入を希望される方は、市民窓口課5番窓口でお手続きください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民窓口課国保年金医療係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-7194 ファクス:0767-22-4229

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