後期高齢者医療の窓口負担割合について

更新日:2023年03月22日

一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担割合が変わります。

令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

 

詳しくは、下記のお知らせをご覧ください。

後期高齢者医療に関するお知らせ(PDFファイル:733KB)

窓口負担割合の判定基準

世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方の前年の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。

 

詳しくは、後期高齢者医療に関するお知らせの3ページをご覧ください(PDFファイル:115.4KB)

窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります。

令和4年10月1日の施行から3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、窓口負担割合の引き上げに伴う1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑える措置が予定されております(入院の医療費は対象外)。

詳しくは、後期高齢者医療に関するお知らせの4ページをご覧ください(PDFファイル:125.1KB)

 

次の点にご注意ください

・厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等をお預かりすること絶対にありません

・ATMの操作をお願いすることは、絶対にありません

・不審な電話があったときは、最寄りの警察署や、警察相談専用番号(♯9110)、または消費者生活センター(188)にお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民窓口課国保年金医療係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-7194 ファクス:0767-22-4229

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