死亡届(死亡したとき)

更新日:2023年03月01日

なくなられた日から7日以内に「死亡届」の届出が必要です

ご家族が亡くなられたときは、病院などで発行する所定の届書で、亡くなった日から7日以内に死亡届をお出しください。

  1. 届出人は、
    (1)同居の親族
    (2)同居していない親族
    (3)同居者
    (4)家主または地主
    (5)家屋管理人
    の順序で届出義務を負いますので、その方の署名が必要です。
  2. 羽咋市で届出できるのは、死亡地、亡くなられた方の所在地および本籍地、届出人の所在地のいずれかの場合です。
  3. 届出の際には、死亡届書1通と届書に署名が必要です。 なお、羽咋市の斎場を使用される方は、事前に葬祭業者をとおして予約が必要です。
  4. 届出が終わりましたら、火葬許可証をお渡しいたしますので斎場へ提出してください。
  5. 届出については、市役所1階の市民窓口課6番窓口で受け付けています。

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市民窓口課

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-5940 ファクス:0767-22-4229

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