令和6年能登半島地震により被災された方の各種証明書等に関する交付手数料の免除について
更新日:2024年01月31日
令和6年能登半島地震で被災された方が、被災に伴う各種手続きに必要な証明書等の交付を行う場合、手数料を免除します。
対象となる方
令和6年能登半島地震で被災された方
※被災自治体が発行した『罹災(被災)証明書』等の提示が必要です。
使用目的
令和6年能登半島地震に係る災害復旧・生活再建に関する手続きに使用するものに限ります。
(保険請求や融資、公的支援を受ける手続き、公営住宅の入居手続き等)
免除の対象となる証明書等
市民窓口課 6.7番窓口(お問い合わせ先:0767-22-5940)
(1)住民票(除票)の写し
(2)戸籍(除籍)謄(抄)本
(3)印鑑登録証明書
(4)印鑑登録証の再交付(申請に必要な書類があります。)
(5)マイナンバーカードの再交付(申請に必要な書類があります。)
税務課 3番窓口(お問い合わせ先:0767-22-1113)
(1)課税・所得課税証明書
(2)納税証明書
(3)固定資産課税台帳記載事項証明書(資産証明書)
※(1)課税・所得課税証明書は、市民窓口課でも交付できます。
申請に必要なもの
・本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
・被災自治体が発行した『罹災(被災)証明書』または、『罹災(被災)届出証明書』
注意事項
・コンビニ交付サービス、広域行政窓口サービス及び住民票の写しの広域交付で交付する証明書は有料となります。
・罹災(被災)証明書等の交付前に有料で受け付けた諸証明書の手数料は返金できません。
適用開始日
令和6年2月1日
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民窓口課
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-5940 ファクス:0767-22-4229
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