「住民票の写し」などの様式が変わります
更新日:2025年12月26日
令和8年1月5日から、窓口業務で利用するシステムが国の標準仕様に移行(標準化)するため、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書等の様式が変更となります。
住民票の写し・住民票記載事項証明書の様式変更について
【様式の種類】
「世帯連記式(世帯票)」と「個人票」の2種類です。
1.世帯連記式(世帯票)
1枚に4人までの世帯員が記載される様式です。
2.個人票
1枚に1人のみが記載される個人単位の様式です。
※特段の申し出がない場合は、世帯全員分でも個人分でも「世帯連記式」を発行します。
【レイアウト変更点】
「個人票」の向きがA4サイズ横向きからA4サイズ縦向きになります。
※この度の改製よりも前のシステムですでに除かれた住民票(住民票除票)及び改製された住民票(改製原住民票)は、これまでのA4サイズ横向きです。
印鑑登録証明書の様式変更について
【レイアウト変更点】
住民票の写し(個人票)等と同じく、A4サイズ横向きからA4サイズ縦向きになります。
標準化による文字の変更について
すべての地方公共団体が同じ文字を使い効率的な行政サービスが実施できるよう導入される、「行政事務標準文字」に変更となります。戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとにデジタル庁が作成した統一文字規格です。これに伴い、自治体が発行する証明書や印刷物に用いられる文字が今までと違ったデザインになる場合があります。
※「行政事務標準文字」とは、自治体が扱うコンピューターで使用される文字であり、市民のみなさまが同じ文字規格を使用しなければならないというものではありません。書類などに手書きされる場合には、これまで通りの字形をお使いいただいて問題ありません。
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市民窓口課
〒925-8501
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電話:0767-22-5940 ファクス:0767-22-4229
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