住民票の写し等の不正取得に係る本人通知制度について

更新日:2023年09月28日

住民票の写し等の不正取得は本人に通知されます

羽咋市では平成27年10月1日より、『羽咋市住民票の写し等の不正取得に係る本人通知事務処理要項』を定め、住民票の写し等の不正取得が行われた場合において、不正取得された本人の権利利益を保護するとともに、不正取得の抑止を図るため、不正取得されたご本人にその旨を通知いたします。(被害告知型の本人通知制度)

通知する場合

  1. 住民票の写し等を取得した者が、住基法第47条第2号又は戸籍法第133条若しくは第134条の規定に該当する不正取得者であることが明らかになったとき。
  2. 国又は県その他関係機関からの通知等により、特定事務受任者が職務上請求書を使用し、不正取得した事実が明らかになったとき。
  3. その他市長が特に必要があると認めるとき。

通知対象となる証明書等

  1. 住民基本台帳法に基づく住民票の写し等
  2. 戸籍法に基づく戸籍謄抄本等

通知方法

書面にて、本人のプライバシーに配慮した上で、以下の項目を通知いたします。

  1. 請求対象者の氏名
  2. 請求の住所又は戸籍の表示
  3. 請求の種別及び通数
  4. 利用目的又は事由に関する事項
  5. 不正取得した者の氏名及び住所
  6. 交付年月日
この記事に関するお問い合わせ先

市民窓口課

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-5940 ファクス:0767-22-4229

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