住民票の写し等の不正取得に係る本人通知制度について
更新日:2023年09月28日
住民票の写し等の不正取得は本人に通知されます
羽咋市では平成27年10月1日より、『羽咋市住民票の写し等の不正取得に係る本人通知事務処理要項』を定め、住民票の写し等の不正取得が行われた場合において、不正取得された本人の権利利益を保護するとともに、不正取得の抑止を図るため、不正取得されたご本人にその旨を通知いたします。(被害告知型の本人通知制度)
通知する場合
- 住民票の写し等を取得した者が、住基法第47条第2号又は戸籍法第133条若しくは第134条の規定に該当する不正取得者であることが明らかになったとき。
- 国又は県その他関係機関からの通知等により、特定事務受任者が職務上請求書を使用し、不正取得した事実が明らかになったとき。
- その他市長が特に必要があると認めるとき。
通知対象となる証明書等
- 住民基本台帳法に基づく住民票の写し等
- 戸籍法に基づく戸籍謄抄本等
通知方法
書面にて、本人のプライバシーに配慮した上で、以下の項目を通知いたします。
- 請求対象者の氏名
- 請求の住所又は戸籍の表示
- 請求の種別及び通数
- 利用目的又は事由に関する事項
- 不正取得した者の氏名及び住所
- 交付年月日
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民窓口課
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-5940 ファクス:0767-22-4229
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