令和7年5月26日以降戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2025年06月25日

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されます。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法施行により、氏名の振り仮名が記載事項に追加され、戸籍上公証されることになりました。

振り仮名が記載されるまでの流れ

1.氏名の振り仮名の通知を確認

本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知」が届きます。
本籍が羽咋市の方は、令和7年6月下旬頃に発送予定です。
本籍が羽咋市以外の方は、本籍地によって発送時期が異なります。詳細は本籍地へお問い合わせください。

通知が届いたら、必ず記載されている振り仮名に誤りがないかご確認ください。

2.氏名の振り仮名の届出

改正法の施行日(令和7年5月26日)以降1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。

通知に記載されている振り仮名が正しい場合は届出は不要です。

届出をしなくても、令和8年5月26日以降に順次、通知に記載されている振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

通知に記載されている振り仮名が誤っている場合は届出が必要です。(令和8年5月25日までに)

届出をした日以降に、届出した振り仮名が戸籍に記載されます。

<届出方法>

・オンライン(マイナポータル)での届出
・郵送での届出
・本籍地もしくは住所地の市区町村の窓口での届出

※令和7年5月26日以降に、出生や帰化等により初めて戸籍に記載される方については、届出と同時に振り仮名が記載されることになります。

3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知に記載されている振り仮名を本籍地市区町村長により戸籍に記載します。

記載されたあと、1回に限り振り仮名の変更の届出ができます。

詐欺にご注意ください!

振り仮名の届出にあたり、法務省や市区町村などの行政機関が金銭を支払うように要求することはありません。

また、届出には手数料はかからず、届出をしなくても罰則はありません。

戸籍の振り仮名について(法務省ホームページ)

届書の書式

届書の書式は下記のとおりです。 「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」で書式が異なりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民窓口課

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-5940 ファクス:0767-22-4229

メールでのお問合わせはこちら