第三者(法人等)による住民票・戸籍の請求

更新日:2019年05月01日

第三者(法人等)による住民票・戸籍の請求の方法

第三者(法人等)が、契約等に基づく権利行使や義務履行のため、住民票や戸籍を請求する場合には、以下の書類が必要です。

1 請求書(以下の記載があれば任意の様式可)

  1. 法人等の名称、所在地、代表者の氏名
  2. 法人等の代表者印
  3. 請求担当者の氏名及び住所
  4. 請求理由(具体的に)
  5. 請求する証明書の種類、通数
  6. 住民票請求の場合は、必要な方の氏名及び住所
    戸籍請求の場合は、必要な方の氏名及び本籍
  7. 請求理由以外に使用しない旨の誓約文

2 疎明資料

  1. 契約書、債務債権関係を証する書類
    (注意)会社間での委託・譲渡がある場合、または契約者と請求者が異なる場合には委託契約書、譲渡契約書等も必要です。
  2. 債務者の相続人の戸籍等が必要な場合は、その原因・相続関係がわかる書類等(例:債務者死亡により相続人調査をする場合は、死亡記載のある除票、相続関係がわかる戸籍等)

3 請求資格証明書

  1. 法人の代表者が請求の任に当たっている場合、登記簿謄本、代表者事項証明書(戸籍請求の場合は発行から3か月以内の原本)など代表者であることが分かるもの。
  2. 代表者以外の方が申請する場合、社員証の写しまたは代表者が作成した委任状。

(注意)委任状、請求資格証明書(会社・法人の登記事項証明書)の原本還付

戸籍請求の場合

(根拠法令:戸籍法施行規則第11条の5)

  1. 委任状、請求資格証明書の原本還付を希望される場合は、原本の写し(コピー)に「この写しは原本と相違ない」旨を記載し、原本と共に提出してください。照合の上、原本をお返しします。
  2. 当該交付請求の権限に限って作成された委任状は原本還付できません。

4 本人確認書類

1点確認のもの

運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カードなどの国・地方公共団体等
の官公署発行の顔写真付き身分証明書

2点確認のもの

健康保険証、介護保険証、国民年金手帳など国・地方公共団体等の官公署発行の身分証明書

5 手数料

(郵送による請求の場合、定額小為替または現金書留)

(注意)請求の内容により、定額小為替の金額が交付手数料を上回った場合は、切手などによりご返金する場合があります。事前にご了承ください。

6 郵送の場合

  1. 1及び2~4の写し(代表者の資格を証する書類については発行から3か月以内の原本)
    (注意)郵送の場合、本人確認書類については国・地方公共団体等の官公署発行の身分証明書1点で可
  2. 返信用封筒(送付先を記入の上、切手を貼付して下さい。)
  3. 法人の本店・支店・事業所が確認できる書類の写し
    (送付先住所の記載されている事業所一覧またはパンフレット、登記簿謄本、登記記載事項証明書、ホームページに掲載されている事業所一覧、社員証等)

関連書類

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〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-5940 ファクス:0767-22-4229

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