印鑑登録

更新日:2023年10月02日

羽咋市に住民登録されている満15歳以上の方が登録できます。

(注意)15歳未満の方、成年被後見人の方は登録できません。

登録できない印鑑

  • 氏名以外の事項を表しているもの(職業・資格・絵など)
  • 印影が8ミリ四方を下回るもの、もしくは25ミリ四方を上回るもの
  • 印影が不鮮明、文字の判読が困難なもの
  • 輪郭が破損しているもの
  • 逆彫りのもの(文字が白抜きとなるもの)
  • 変形、破損しやすい材質のもの(ゴム製のもの、組み合わせにより印影が変化するものなど)
  • 流し込みその他により、多量に製造されているもの
  • 同一世帯の方が登録した印鑑と同じもの、もしくは印影が酷似したもの

(注意)外国人の方は住民票に記録されている通称名での印鑑登録が可能です。

手数料

初回登録無料

紛失・改印による再登録 400円

顔写真付き身分証明書を持参した本人による登録(即日登録)

登録する印鑑、官公署発行の顔写真付き身分証明書(運転免許証・パスポート・個人番号(マイナンバー)カード等いずれか1点)をお持ちの上、登録するご本人が来庁する場合は即日登録が可能です。申請書を作成致しますので市民窓口課(7番窓口)までお越しください。

代理人または顔写真付き身分証明書を持たない本人による登録(後日登録)

本人が来庁できず代理人が申請する場合、または本人が来庁しても官公署発行の顔写真付き身分証明書をお持ちでない場合は照会が必要となります。即日、登録証をお渡しすることは出来ませんので、日にちに余裕をもってお越しください。

初回来庁時

必要なもの:登録する印鑑、窓口に来る方の身分証明書、窓口に来る方の印鑑、代理人選任届(代理人による申請の場合)

市民窓口課(7番窓口)で仮登録を行った後、印鑑登録照会書兼回答書(以下、照会書)を登録者の住所地宛てに送付致します。

代理人選任届(PDFファイル:51.2KB)

 

2回目来庁時

必要なもの:窓口に来る方の身分証明書、窓口に来る方の印鑑、照会書

照会書に必要事項をご記入・押印の上、市民窓口課(7番窓口)へご持参ください。
窓口で印鑑登録証受領書にご記入・押印頂いた後、印鑑登録証をお渡しします。

登録の抹消について

死亡・転出により羽咋市の住民でなくなった場合、また、婚姻(離婚)・養子縁組(離縁)により氏名と登録されている印鑑が異なるものになった場合登録が抹消されます。

抹消された印鑑登録証(カード)はご自身で破棄していただくか、市民窓口課7番窓口までお返しください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民窓口課

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-5940 ファクス:0767-22-4229

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