妊婦のための支援給付

更新日:2025年06月27日

全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産や子育てができるように、妊娠期から出産・子育て期までの一貫した「伴走型相談支援」と、妊娠した方の経済的な負担の軽減を図る「妊婦支援給付金」を一体的に実施します。

妊婦支援給付金は1回目・2回目に分けて、妊娠された全ての方を対象に支給します。

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1.事業の概要

伴走型相談支援

妊娠届出時(母子健康手帳交付時)、妊娠8か月頃、出産後(新生児訪問時)などに、面談やアンケートを実施します。

妊婦支援給付金

・妊婦支援給付金(1回目):妊娠時に5万円

・妊婦支援給付金(2回目):出産後に胎児1人につき5万円

2.対象者

申請日時点で、羽咋市に住民票のある妊娠・出産された方

 

3.支給方法

・妊婦支援給付金(1回目)

妊娠届出時(母子健康手帳交付時)の面談で、妊婦給付認定申請書をお渡しします。申請内容を審査し、認定後、指定の口座に1回目(5万円)を振り込みます。

※申請期限:医療機関で妊娠が確認された日から2年後の前日まで

・妊婦支援給付金(2回目)

出産後(新生児訪問時)の面談で、胎児の数の届出書をお渡しします。届出内容に基づき、指定の口座に2回目(5万円×胎児数)を振り込みます。

※申請期限:出産予定日の8週間前の日から2年後の前日まで

4.流産・死産等により妊娠が継続できなかった方へ

令和7年4月1日以降、流産・死産等により妊娠が継続できなかった方も妊婦支援給付金(1回目・2回目)の申請ができます。申請方法については、下記の問合せ先にご連絡ください。

※申請期限:医療機関で流産等が確認された日から2年後の前日まで

5.よくある質問

Q.給付金の申請に必要な書類はありますか?

A.

妊婦支援給付金(1回目・2回目)の申請には、振込先のわかるものが必要です

それぞれの面談時に、妊婦支援給付認定申請書・胎児の数の届出書をお渡ししますので、必要事項を記入して提出してください。

Q.給付金はいつ振り込まれますか?

A.

妊婦給付認定申請書・胎児の数の届出書を提出した日の翌月頃に指定の口座に振り込みます

ただし、審査状況により、振込日が前後する場合があります。振込予定日から1か月以上経過しても、振込が確認できない場合は、下記の問合せ先にご連絡ください。

Q.振込先に申請者(妊産婦)以外の名義の口座を指定することはできますか?

A.

申請者(妊産婦)以外の口座を指定することはできません。申請者ご本人の名義の口座を指定してください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども課子育て支援係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-1114 ファクス:0767-22-3995

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