児童扶養手当制度
更新日:2023年05月11日
ひとり親家庭で、18歳までの児童を養育している方へ
児童扶養手当とは、父母の離婚などにより、父や母と生計を同じくしていない子どもを養育する家庭等の、生活の安定と児童の健全育成に役立ててもらうための制度です。
ひとり親家庭の父や母、父や母にかわって児童を養育している養育者に、児童が18歳になった日以後の最初の3月31日まで(障害のある児童は20歳未満)児童扶養手当が支給されます。
受給資格者
羽咋市内にお住まいで、次の児童を監護している母、児童を監護し生計を共にしている父、または父母に代わり養育している方に手当が支給されます。
父や母と生計を別にしている(7.を除く)18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(一定以上の障害を有する児童は20歳未満)で、次のいずれかの状態にある場合が対象となります。
1.父母が婚姻を解消した児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が生死不明である児童
4.父または母に1年以上遺棄されている児童
5.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
6.父または母が1年以上拘禁されている児童
7.母が婚姻によらないで懐胎した児童
8.父または母が重度の障害を有する児童
支給対象外となる場合
次のような場合は、手当を受けることができません。
- 日本国内に住所がないとき。
- 父又は母の配偶者(事実上の婚姻関係の場合を含む)に養育されているとき。
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき。
所得制限限度額
受給資格者の前年の所得が政令で定められた限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は手当の全部または一部が支給停止されます。また、同居している扶養義務者の所得についても限度額以上ある場合は支給停止になります。
扶養親族等の数 |
受給者所得 (全部支給) |
受給者所得 (一部支給) |
扶養義務者等所得 |
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
以下1人増につき | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
※上記の限度額は、所得額から所定の控除を差し引いた後のものです。
(注意)扶養義務者とは、請求者(本人)と同一生計の直系血族及び兄弟姉妹をいいます。
手当月額(令和5年4月~)
- 児童1人の場合 全部支給 44,140円 (一部支給 44,130円~10,410円)
- 第2子加算額 全部支給 10,420円 (一部支給 10,410円~5,210円)
- 第3子以降加算額 全部支給 6,250円 (一部支給 6,240円~3,130円)
(奇数月に、それぞれの月の前月分までが支払われます。)
児童扶養手当を受給するには
市の窓口に「認定請求書」の提出が必要です。児童扶養手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
(注意)認定請求には戸籍など必要な書類があり、個々の世帯で対応が異なるため、詳細については、こども課子育て支援係までお問い合わせください。
また、児童扶養手当受給者が転出・死亡された場合は、届出が必要ですので、こども課子育て支援係までご連絡ください。
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