児童手当制度のご案内
更新日:2022年12月27日
児童手当制度のご案内です。
児童手当制度のご案内です。
児童手当は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
父母等のうち、生計を維持する程度が高い者(原則として、所得が高い者)に支給されます。
父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給されます。(別途申請が必要となりますのでお問い合わせください。)
【2016年1月から、申請にはマイナンバー確認書類と、窓口に来られる方の本人確認書類の提示が必要になりました】
1.支給金額について
対象区分 |
1人当たり月額 |
0歳から3歳未満 |
15,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) |
10,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) |
15,000円 |
中学生(出生順位に関係なく一律) |
10,000円 |
所得制限超世帯 |
5,000円 |
所得上限超世帯 |
支給なし |
(注意)第1子・第2子・第3子・・・の数え方は、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童の出生順です。
また、所得制限超世帯・所得上限超世帯の判定については『5.所得制限限度額・所得上限限度額について』をご覧ください。
2.支給時期
定例払い
年3回、原則として12日に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
振込日 |
6月12日 |
10月12日 |
2月12日 |
支給対象月 |
2~5月分 |
6~9月分 |
10~1月分 |
※12日が土日や祝日にあたる場合はその直前の平日に振り込みを行います。
※支払通知書は送付しませんので、入金は通帳でご確認ください。また、奨学金の申請などで通知書が必要な場合は、市 こども課11番窓口で無料で交付します。
随時払い
転出するなどの特別な事情があった場合は、届出があった翌月下旬ごろに対象月分を随時振り込みします。
※転出される場合は、転出予定日の属する月分までを羽咋市から支給します。
3.こんな時は申請を
事由 |
必要な申請 |
第1子が生まれたとき 羽咋市に転入してきたとき |
認定請求書 |
第2子以降が生まれたとき 養育する児童の増減があったとき |
額改定届 |
児童を養育しなくなったとき 羽咋市から転出するとき |
受給事由消滅届 |
振込先を変更したいとき |
金融機関変更届 |
受給者が養育している児童と別居したとき |
別居監護申立書 |
公務員になったとき |
受給事由消滅届→勤務先で申請 |
出生や転入の日(異動日)の翌日から15日以内に申請をしてください。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、里帰り出産などで申請が遅れそうな場合はご相談ください。
4.申請に必要なもの
- 健康保険証(受給者のもの)
- 振込希望金融機関の通帳(受給者名義に限る)
- 受給者と配偶者のマイナンバーカード または 個人番号通知カード
- 窓口に来られる方の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
単身赴任や就学の都合などのため、児童と別居する方
- 別居する児童の 世帯全部の住民票(本籍・続柄記載)
- 別居する児童の マイナンバーカード または 個人番号通知カード
- 別居・監護申立書(市こども課にあります)
5.所得制限限度額・所得上限限度額について
受給者の前年中の所得(ただし1月から5月分の申請については前々年中の所得)が下記表の[1](所得制限限度額)未満の場合、『1.支給金額について』に記載の児童手当を支給します。
受給者の所得が[1]以上[2](所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が[2]以上の場合、児童手当等は支給されません。
扶養親族等の数 |
[1]所得制限限度額 | [2]所得上限限度額 | ||
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
|
0人 |
622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 |
660 | 875.6 | 896 |
1124 |
2人 |
698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 |
736 | 960 | 972 |
1200 |
4人 |
774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 |
812 | 1040 | 1048 | 1276 |
- サラリーマンの場合
所得 = 給与所得控除後の所得額 - 8万円(一律控除) - 諸控除 - 自営業の場合
所得 = 収入金額 - 必要経費 - 8万円(一律控除) - 諸控除
(注意)諸控除には医療費、(みなし)寡婦、障害、小規模企業控除などがあります。
6. 現況届の提出は原則不要となりました
現況届は、毎年6月1日時点の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受給する要件を満たしているか確認するためのものです。これまで全ての方に「児童手当現況届」の提出をお願いしていましたが、令和4年度から受給者の現況を住民基本台帳などで確認することで、現況届の提出が不要となりました。
ただし、以下の場合は、引き続き現況届の提出が必要です。また、受給者や児童の養育状況に変更があったときには届出が必要となります。
【現況届(更新の手続き)が必要な人】
・支給要件児童の住民票が羽咋市にない人(単身赴任などで児童と別居している人)
・離婚協議中などで配偶者と別居している人
・配偶者からの暴力などにより避難しており、住民票の所在地が羽咋市と異なる人
・羽咋市から提出の案内があった人
【変更の届出が必要となる事由】
下記の事由が発生した場合は、届出が必要となります。
・離婚し、一緒に児童を養育している配偶者がいなくなったとき
・婚姻などにより、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
・児童や配偶者と別居することになったとき
・受給者や配偶者が公務員になったとき など
現況届のオンライン申請について
平成30年度から、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」による電子申請が可能になりました。詳しくはマイナポータル(URL https://myna.go.jp)をご覧ください。
但し電子申請には、マイナンバーカード及びマイナンバーカードに対応するスマートフォン又はICカードリーダライタが必要です。
児童手当関係の手続きが電子申請できます!
マイナンバーカードをお持ちの方は、電子申請により児童手当の各種お手続きができます。
電子申請については、下記をご覧ください。
現況届 (児童手当・特例給付)
現況届の提出は原則不要となりましたが、『6.現況届の提出は原則不要となりました』にある現況届の提出が必要な場合は、市町に届出してください
受給事由消滅届 (児童手当・特例給付)
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
額の改定請求及び届出 (児童手当・特例給付)
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求又は届出をしてください。
額の改定請求及び届出(児童手当・特例給付) 電子申請手続きへ
受給資格及び児童手当の額についての認定請求及び届出 (児童手当・特例給付)
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求又は届出をしてください。
受給資格及び児童手当の額についての認定請求及び届出 電子申請手続きへ
氏名の変更又は住所変更等の届出 (児童手当・特例給付)
受給者又はお子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。
未支払いの児童手当等の請求 (児童手当・特例給付)
受給者が亡くなり、未支払いの児童手当等がある場合には、その分の支払いを請求することができます。
児童手当・特例給付に係る寄附の申出 (児童手当・特例給付)
希望される場合、児童手当等の額の全部又は一部を寄附する旨を申し出ることができます。
児童手当・特例給付に係る寄付変更等の申出 (児童手当・特例給付)
児童手当等を寄附されている方が、希望される場合、寄附の内容を変更又は撤回する旨を申し出ることができます。
受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出 (児童手当・特例給付)
受給資格者からの申し出により、児童手当等からの額の全部または一部を、学校給食費などの支払にあてることができます。
受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出 電子申請手続きへ
受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出 (児童手当・特例給付)
受給者からの申し出により、児童手当等からの学校給食費等の徴収等に関する申出書の内容を変更又は撤回することができます。
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