病児・病後児保育利用料の助成について

更新日:2023年04月25日

病児・病後児保育の利用料を助成します

多子世帯の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図ることを目的に、病児・病後児保育を利用した場合の利用料の一部を助成します。

1 対象児童

 羽咋市在住で、保育所、認定こども園または幼稚園に入所し、保育料または幼稚園就園奨励費の階層が以下に該当し、保育料が0円あるいは幼稚園就園奨励費が満額支給されている児童

(1)保育所・認定こども園入所児童

ア 第2子

(ア)教育(1号)認定 C階層以下(市民税所得割額が77,101円未満世帯)
(イ)保育(2・3号)認定 D1階層の1以下(市民税所得割額が57,700円以下世帯)

イ 第3子以降(18歳以下の児童が3人以上いる世帯の第3子以降)

(ア)教育(1号)認定 D階層以下(市民税所得割額が211,201円未満世帯)
(イ)保育(2・3号)認定 D2階層以下(市民税所得割額が169,000円以下世帯)

(2)幼稚園入所児童

ア 第2子

第3区分以下(市民税所得割額が77,101円未満世帯)

イ 第3子以降(18歳以下の児童が3人以上いる世帯の第3子以降)

第4区分以下(市民税所得割額が211,201円未満世帯)

2 対象月

2017年4月利用分から

3 助成額

1日の利用につき2,000円(上限)

4 申請者

対象となる児童の保護者

(注意)病児・病後児保育利用月の翌月から1年以内に申請してください。

5 申請時に必要なもの

病児・病後児保育利用料領収書(原本)、印鑑、助成金振込口座のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)

(注意)対象の可否は病児・病後児保育を利用した月の保育料で判断します。
こすもす保育園の病後児一時保育については、市内保育所及び認定こども園に入所している児童は、これまでどおり無料で利用できます。

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

こども課こども家庭支援係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-6914 ファクス:0767-22-3995

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