定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内
更新日:2025年08月22日
問い合わせ先
羽咋市不足額給付金コールセンター
電話 0120-200-696 (通話料金無料)
受付時間 午前8時30分から午後8時まで (土・日・祝日も対応しています)
制度概要
令和6年度に実施した定額減税しきれない方への調整給付金の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行います。
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置の詳細についてはこちら(内閣官房ホームページ)
支給対象者
令和7年度の住民税が羽咋市で課税されており、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する人。
※既に定額減税を受けた人、低所得者向け給付の対象世帯主・世帯員、合計所得金額が1,805万円超の人は対象外です。
不足額給付1(当初調整給付金の額に不足が生じた方)
令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割から算出される定額減税控除額が、令和6年度の調整給付金額を上回る人に、差額を1万円単位で切り上げて支給します。
(例)
・令和5年中の所得に比べて令和6年中の所得が減少した場合
・こどもの出生等で令和6年中の扶養親族が増加した場合 など
○不足額給付1の対象と思われる人には市から順次通知しています。
振込口座の確認または申請が必要ですので、必ずご確認ください。
○不足額給付1の給付対象であるにもかかわらず9月下旬までに通知が送付されない場合は、下記から「申請書(転入者用)」をダウンロードして申請してください。
電子申請は準備中です(9月中旬ごろ公開予定)。
※電子申請・郵送申請の利用が難しい場合は、コールセンター(0120-200-696)にお問い合わせください。
不足額給付2(定額減税、低所得世帯向け給付ともに対象とならなかった方)
以下の1から4のすべての要件を満たす人に、ひとりあたり原則4万円※を支給します。申請が必要です。
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には所得税分のみ3万円の支給
1 本人として定額減税の対象外(令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円)
2 税制度上、扶養親族の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外(例:事業専従者や合計所得48万超)
3 令和5~6年度に実施した低所得者向け給付の対象世帯主・世帯員に該当しない。
4 令和6年中に実施した当初調整給付対象となっていない。(支給対象者の控除対象配偶者または扶養親族として加算される者を含む。)
電子申請する場合(不足額給付2)
こちらから、電子申請が可能です。
(電子申請)定額減税補足給付金(不足額給付金)の申請(専従者・48万超)
郵送で申請する場合(不足額給付2)
下記「申請書(専従者・48万超)」を添付書類とともに郵送してください。
郵送先 〒925-8501 羽咋市役所 定額減税補足給付金(不足額給付)担当 宛
※郵便番号を記載していただければ、住所の記載は不要です。
※郵送での申請が難しい場合は、コールセンター(電話 0120-200-696)にお問い合わせください。
申請書(専従者・48万超) (PDFファイル: 598.1KB)
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)まで
問い合わせ先
羽咋市不足額給付金コールセンター
電話 0120-200-696 (通話料金無料)
受付時間 午前8時30分から午後8時まで (土・日・祝日も対応しています)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉課援護係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-3939 ファクス:0767-22-3995
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