JRの精神障害者割引制度の導入について

更新日:2025年01月22日

令和7年4月1日からJRにおいて精神障害者割引が導入されます。

対象者

精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方

第一種:精神障害者保健福祉手帳1級

第二種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級

手帳に顔写真が添付されていない場合には割引を受けられません。割引を受けるためには、手帳の再発行申請(写真あり)を行ってください。

お持ちの精神障害者保健福祉手帳に旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄がない場合は、健康福祉課(1階10番窓口)にてスタンプの押印を受けることで、割引の対象者となることができます。

割引の概要

(1)介護者の方と一緒に利用する場合

・手帳をお持ちの方と介護者の方で同一区間の乗車券類を購入いただきます。

・割引となる介護者の方は1名です。

<介護者がいる場合>

対象者

対象となる乗車券類

割引率

第一種精神障害者の方と介護者の方

普通乗車券、回数乗車券、普通急行券、定期乗車券(小児定期乗車券を除く)

5割

12歳未満の第二種精神障害者の方と介護者の方

定期乗車券(小児定期乗車券を除く)

5割

(2)手帳をお持ちの方がひとりで利用する場合

・片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。

<おひとりの場合>

対象者

対象となる乗車券類

割引率

第一種精神障害者の方

第二種精神障害者の方

普通乗車券

5割

利用方法等

(1)割引乗車券は、駅の窓口で販売しています。乗車券の購入に際しては、手帳を係員に提示してください。

(2)列車を利用する際にも、必ず精神保健福祉手帳をお持ちいただき、係員から提示を求められた場合は提示をしてください。

(3)割引内容、利用方法等に関する詳細をお知りになりたい場合は、JRにお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課援護係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-3939 ファクス:0767-22-3995

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