令和6年能登半島地震に伴う石川県災害義援金(第一次~第四次配分)及び羽咋市災害義援金の配分について
更新日:2024年11月13日
令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方に対して、国内外の皆様から寄せられた義援金を、次のとおり配分いたします。
※この義援金は、羽咋市のほか、石川県、日本赤十字社石川県支部、石川県共同募金会に寄せられたものです。
1.配分対象及び配分金額
令和6年能登半島地震により下表の被害区分に該当した場合、被災時に居住していた市町へ申請することができます。(下表の配分金額は、羽咋市の場合です。)
被害区分 |
対象 |
申請できる方 |
配分金額 |
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計 |
県 (1次~3次) |
県 (4次) |
羽咋市 (1次~2次) |
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人的被害 |
死者・行方不明者 | 死亡された方のご遺族 | 災害弔慰金受給者 |
180万円 /人 |
180万円 /人 |
- | - |
精神または身体に著しい障害を受けた方 |
精神または身体に著しい障害を受けた方 |
災害障害見舞金受給者 |
90万円 /人 |
- |
90万円 /人 |
- | |
重傷者 |
地震により負傷し、1か月以上の治療を要する見込みの方 |
負傷した本人 |
15万円 /人 |
10万円 /人 |
- |
5万円 /人 |
|
住 家 被 害 |
全壊 ※半壊解体 |
罹災証明書で「全壊」と認定された世帯 ※大規模半壊、中規模半壊、半壊の判定を受けていても、やむを得ず解体した場合は「全壊」とみなす(半壊全壊) |
被害のあった住家に居住していた世帯主 |
197万円 /世帯 |
180万円 /世帯 |
7万円 /世帯 |
10万円 /世帯 |
大規模半壊 |
罹災証明書で「大規模半壊」と認定された世帯 |
被害のあった住家に居住していた世帯主 |
149万円 /世帯 |
135万円 /世帯 |
7万円 /世帯 |
7万円 /世帯 |
|
中規模半壊 |
罹災証明書で「中規模半壊」と認定された世帯 |
被害のあった住家に居住していた世帯主 |
101万円 /世帯 |
90万円 /世帯 |
7万円 /世帯 |
4万円 /世帯 |
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半壊 |
罹災証明書で「半壊」と認定された世帯 |
被害のあった住家に居住していた世帯主 |
54万円 /世帯 |
45万円 /世帯 |
7万円 /世帯 |
2万円 /世帯 |
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準半壊 |
罹災証明書で「準半壊」と認定された世帯 |
被害のあった住家に居住していた世帯主 |
43万円 /世帯 |
35万円 /世帯
|
7万円 /世帯 |
1万円 /世帯 |
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一部損壊 |
罹災証明書で「一部損壊」と認定された世帯 |
被害のあった住家に居住していた世帯主 |
17.5万円 /世帯 |
10万円 /世帯 |
7万円 /世帯 |
0.5万円 /世帯 |
2.義援金支給の流れ
・羽咋市では、被災者生活再建支援金の申請に基づき、義援金を給付していますので、義援金の申請を行う必要はありません。(※ただし、人的被害の場合は申請の必要あり)
・住家の公費解体をされる場合は、解体後に、半壊解体として一括して振り込みします。(申請不要)
・第四次配分につきましては、被災者生活再建支援金の振込口座に11月29日から順次お振込みいたします。
3.注意事項
今後の義援金受入れ状況に応じ、追加配分がある場合は、同じ口座に振り込みます。
4.問い合わせ先
(1)県の配分に関すること
義援金配分委員会事務局(石川県健康福祉部企画調整室)
電話:076-225-1412
(2)市の配分、申請手続きに関すること
羽咋市 健康福祉課 援護係
電話:0767-22-3939
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉課援護係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-3939 ファクス:0767-22-3995
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