令和6年能登半島地震に伴う石川県災害義援金(第一次~第四次配分)及び羽咋市災害義援金の配分について

更新日:2024年11月13日

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方に対して、国内外の皆様から寄せられた義援金を、次のとおり配分いたします。

※この義援金は、羽咋市のほか、石川県、日本赤十字社石川県支部、石川県共同募金会に寄せられたものです。

1.配分対象及び配分金額

令和6年能登半島地震により下表の被害区分に該当した場合、被災時に居住していた市町へ申請することができます。(下表の配分金額は、羽咋市の場合です。)

支給額一覧表

被害区分

対象

申請できる方

配分金額

(1次~3次)

(4次)

羽咋市

(1次~2次)

人的被害

死者・行方不明者 死亡された方のご遺族 災害弔慰金受給者

180万円

/人

180万円

/人

精神または身体に著しい障害を受けた方

精神または身体に著しい障害を受けた方

災害障害見舞金受給者

90万円

/人

90万円

/人

重傷者

地震により負傷し、1か月以上の治療を要する見込みの方

負傷した本人

15万円

/人

10万円

/人

5万円

/人

全壊

※半壊解体

罹災証明書で「全壊」と認定された世帯

※大規模半壊、中規模半壊、半壊の判定を受けていても、やむを得ず解体した場合は「全壊」とみなす(半壊全壊)

被害のあった住家に居住していた世帯主

197万円

/世帯

180万円

/世帯

7万円

/世帯

10万円

/世帯

大規模半壊

罹災証明書で「大規模半壊」と認定された世帯

被害のあった住家に居住していた世帯主

149万円

/世帯

135万円

/世帯

7万円

/世帯

7万円

/世帯

中規模半壊

罹災証明書で「中規模半壊」と認定された世帯

被害のあった住家に居住していた世帯主

101万円

/世帯

90万円

/世帯

7万円

/世帯

4万円

/世帯

半壊

罹災証明書で「半壊」と認定された世帯

被害のあった住家に居住していた世帯主

54万円

/世帯

45万円

/世帯

7万円

/世帯

2万円

/世帯

準半壊

罹災証明書で「準半壊」と認定された世帯

被害のあった住家に居住していた世帯主

43万円

/世帯

 

35万円

/世帯

 

7万円

/世帯

1万円

/世帯

部損壊

罹災証明書で「一部損壊」と認定された世帯

被害のあった住家に居住していた世帯主

17.5万円

/世帯

10万円

/世帯

7万円

/世帯

0.5万円

/世帯

2.義援金支給の流れ

羽咋市では、被災者生活再建支援金の申請に基づき、義援金を給付していますので、義援金の申請を行う必要はありません。(※ただし、人的被害の場合は申請の必要あり)

住家の公費解体をされる場合は、解体後に、半壊解体として一括して振り込みします。(申請不要)

第四次配分につきましては、被災者生活再建支援金の振込口座に11月29日から順次お振込みいたします。

3.注意事項

今後の義援金受入れ状況に応じ、追加配分がある場合は、同じ口座に振り込みます。

4.問い合わせ先

(1)県の配分に関すること

義援金配分委員会事務局(石川県健康福祉部企画調整室)

電話:076-225-1412

 

(2)市の配分、申請手続きに関すること

羽咋市 健康福祉課 援護係

電話:0767-22-3939

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課援護係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-3939 ファクス:0767-22-3995

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