介護認定を受けている方の障害者控除について

更新日:2020年12月10日

障害者手帳がなくても障害者控除が受けられます

障害者手帳(身体・精神・療育など)を持たない方でも、介護認定を受けている65歳以上の方で、一定の要件に該当する方には、申請により「障害者控除対象者認定書」を交付します。認定されると所得税や市県民税の申告において、所得控除を受けることができます。なお、すでに身体障害者手帳などで税控除を受けている方は、該当になりません。

障害者控除対象者認定の判定基準
  区分 日常生活自立度判定基準
障害者認定

・身体障害者(3級~6級)に準ずるもの

・知的障害者(軽度・中度)に準ずるもの

・寝たきり度=Aランク

・認知症の度合い=2ランク

特別障害者認定

・身体障害者(1級・2級)に準ずるもの

・知的障害者(重度)に準ずるもの

・寝たきり度=B・Cランク

・認知症の度合い=3・4・Mランク

※要介護認定者で、主治医意見書に記載されている「日常生活における自立度」 

障害者控除対象者認定書の交付について

毎年12月31日現在で介護認定を受けており、障害者控除の対象となる方には、翌1月下旬頃に「障害者控除対象者認定書」を送付します。

※年の中途で亡くなられた人の認定書が必要な場合は下記お問い合わせ先までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域包括ケア推進室介護高齢者係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-5314 ファクス:0767-22-3995

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