介護サービス事業者の行政処分について

更新日:2025年09月16日

介護サービス事業者の行政処分について、以下のとおりとなります。

介護サービス事業者の指定の一部効力停止について

令和7年9月16日付けで、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の10及び第115条の19の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所について、次のとおり指定の一部効力停止処分とする。

 

1 対象事業者

(1)法人名称 社会福祉法人弘和会

(2)法人所在地 石川県輪島市宅田町25字4番10

(3)法人代表 松本 仁

 

2 対象事業所

(1)事業所名称 たきのーほーむ風和里

(2)事業所所在地 石川県羽咋市千里浜町ソ3番地3

(3)サービス種別 小規模多機能型居宅介護

     介護予防小規模多機能型居宅介護

(4)指定年月日 平成30年12月1日

(5)事業所番号 1790700122

 

3 行政処分の内容

(1)行政処分の内容 指定の一部効力停止6か月(新規受入停止、報酬上限7割)

(2)処分年月日 令和7年9月16日

(3)指定の効力停止期間 令和7年10月1日~令和8年3月31日

 

4 指定の一部効力停止の理由

(1)不正請求(法第78条の10第1項第8号及び第115条の19第1項第7号)

・(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所において、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準において、「従業者のうち1以上の者は、看護師又は准看護師でなければならない」とする配置基準が定められているが、令和5年6月から令和6年3月の間、当該事業所の管理者は配置基準上必要であると認識していたにもかかわらず、その配置を怠った。また、厚生労働省告示第27号(平成12年2月10日)に定めにより、人員基準欠如に該当し介護報酬を減算すべき令和5年7月から令和6年4月分について、市に対し当該事実の届出なく、減算せず請求し、受領した。さらに、厚生労働省告示第九十五号(平成27年3月23日)の定めにより、人員基準欠如の場合算定できないサービス提供体制強化加算について算定し、介護サービス費及び介護予防サービス費を請求し、受領した。

 

5 返還請求額

17,947,914円

 

6 その他

法の規定により、当該事業者に係る指定の一部効力停止を公示する。

この記事に関するお問い合わせ先

地域包括ケア推進室介護高齢者係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-5314 ファクス:0767-22-3995

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