在外選挙制度

更新日:2026年09月15日

   在外選挙制度とは、仕事や留学等で海外にお住まいの方が外国にいながら日本の国政選挙等(※)に参加して一票を投じることができる制度です。

   在外投票を行うには事前に「在外選挙人名簿への登録申請」が必要となりますので、ぜひ制度をご理解いただき、手続きください。  

※在外選挙制度の対象となる選挙等、ならない選挙等の種別

【対象となる選挙等】

【対象とならない選挙】

・国政選挙(衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙)

・最高裁判所裁判官国民審査

・国民投票(憲法改正時)

・県政選挙(県知事・県議会議員選挙)

・市政選挙(市長・市議会議員選挙)

 

 

必要な手続きについて

在外選挙人名簿への登録申請

   在外選挙制度を利用するには、事前に「在外選挙人名簿への登録申請」が必要です。ご自身の状況に応じて、以下のいずれかの方法で申請ください。

1.在外公館申請(既に海外にお住まいの場合)

   お住まいの地域(※引き続き3か月以上の居住が必要です。)を管轄する日本大使館や総領事館で申請してください。

   詳細は外務省ホームページ「在外選挙について」等をご確認いただくほか、管轄の日本大使館・総領事館にお問合せください。

2.出国時申請(これから国外にお引越しされる場合)

   最終住所地の市役所等の窓口で転出届を提出した後、同市区町村の選挙管理委員会に本人確認書類(パスポート、運転免許証等)をお持ちいただき、申請してください。

   なお、次の要件を満たさない場合は出国時申請はできませんので、「1.在外公館申請」をご利用ください。

・最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録があること
・申請日が国外転出届に記載した転出予定日より前であること

「在外選挙人証」の受け取り

   申請内容が審査され、在外選挙人名簿への登録が完了すると、市区町村選挙管理委員会から在外公館等を通じて「在外選挙人証」が交付されます。

   投票の際に必要となりますので、大切に保管してください。

投票の方法

   在外選挙人証をお持ちの方は、以下のいずれかの方法で投票することができます。

  なお、 どの投票を行うにあたっても、「在外選挙人証」が必要です。

1.在外公館投票

   近くの在外公館(日本大使館や総領事館)に出向いて投票する方法です。

   投票記載場所が設けられている在外公館に行き、在外選挙人証と旅券などを提示し投票用紙の交付を受け、在外投票を行います。

   また、投票記載場所が設けられている在外公館であれば、自分の住所地を管轄している在外公館だけでなく、世界中のどこの在外公館においても在外投票が可能です。

2.郵便等投票

   在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に直接投票用紙を請求し、記載後、自宅等から郵送で投票する方法です。

   選挙の期日の4日前までに登録地の選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」を送付しておき(郵送日数を考慮して早めに請求ください)、投票用紙の交付を受け、選挙の公示(告示)日の翌日以降に自ら記載して送付してください。

※記載された投票用紙は、当該投票区の投票所の閉鎖時刻までに届く必要がありますのでご注意ください。

3.日本国内における投票

   一時帰国された際や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(国内の投票所等)に投票する方法です。

   期日前投票、不在者投票、投票日当日の投票所における投票のいずれかの方法で投票することができます。

※在外選挙人名簿に登録されている方は、国内で投票する場合でも「在外選挙人証」が必要です。

よくある質問

住所が変わった時の手続きについて

   在外選挙人名簿への登録後に引越しなどで住所や管轄する在外公館が変わった場合は、変更の手続きが必要です。詳しくは管轄の在外公館または登録地の選挙管理委員会までお尋ねください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎4階
電話:0767-22-7191 ファクス:0767-22-9971

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