選挙権と被選挙権
更新日:2018年02月28日
選挙権は、日本国憲法にうたわれている国民の権利の一つです。
公職選挙法の改正により投票できる年齢が満20歳以上から満18歳以上に引き下げられ、2016年7月10日執行の参議院議員通常選挙から18歳・19歳の新有権者の投票が可能となりました。
選挙権
年齢満18歳以上で、3か月以上住所のある日本国民であること。
(注意)18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。
実際に投票するためには、選挙人名簿に登録されている必要があります。
権利を失う条件
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
選挙権年齢の引き下げに関する詳しい内容は、下記の関連リンク先【総務省「選挙権年齢の引き下げについて」】でご確認ください。
被選挙権
被選挙権とは、選挙に立候補できる権利をいいます。その要件は、選挙の種類によって違います。
備えていなければならない条件 | |
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衆議院議員 | 日本国民で満25歳以上であること。 |
参議院議員 | 日本国民で満30歳以上であること。 |
都道府県知事 | 日本国民で満30歳以上であること。 |
都道府県議会議員 | 日本国民で満25歳以上であること。 その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。 |
市区町村長 | 日本国民で満25歳以上であること。 |
市区町村議会議員 | 日本国民で満25歳以上であること。 その市区町村議会議員の選挙権を持っていること |
関連リンク
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〒925-8501
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