農地の賃貸借の合意解約

更新日:2023年04月06日

農地の貸し借りをやめる場合は手続きが必要です。

 農地の賃借権を解約する場合には、県知事の許可を受けなければなりません。(農地法第18条)
 ただし、貸人・借人の合意により解約する場合には、農地を引き渡す期限前6ケ月以内に成立した合意でその旨が書面(合意解約書)において明らかな場合は、30日以内に農業委員会に通知をすれば、契約終了の手続きができ、県知事の許可は必要ありません。(農地法第18条第6項)

合意解約に必要な書類

農地法第18条第6項の規定による通知書:1部
 

農地賃貸借合意解約書(様式は自由です。):1部

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-1117 ファクス:0767-22-9225

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