農地の転用(農地法第4条・第5条)

更新日:2023年04月05日

農地を転用するには手続きが必要です

農地転用とは、農地を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場など農地以外の用途にする行為のことです。

土地所有者自らが農地を転用する場合は農地法第4条、賃借権、使用貸借権等の権利の設定をする者または所有権の移転を受ける者が転用する場合は、農地法第5条の規定に基づく許可を受けなければなりません。

農業振興地域内農用地区域(青地)については、原則として許可されません。

農地転用許可制度

農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的な土地利用の推進を目的としています。
農地は農業上大切なものであり、また、一度農地以外のものにされると元にもどすことが困難であることから、将来に向かって優良な農地を確保できるよう土地の合理的な利用を踏まえ、適正な農地の転用が行われるよう、農地の農業上の利用と農業以外の土地利用との調整を図りつつ、優良農地を確保するための「農地転用許可制度」を定めています。

■農地法第4条
農地の所有者自らが農地を転用する場合に該当する条文で、農地所有者が申請を行うこととなります。

■農地法第5条
農地を転用する際に所有権の移転等が伴う場合に該当する条文で、農地所有者(貸主)と買主(借主)双方の連名で申請を行うこととなります。

■許可不要の場合
国、県が転用する場合や市が土地収用法対象事業のために転用する場合等は許可が不要です。

 

申請の受付け締切日は毎月10日ですが、受け付けた申請は当月の定例総会(毎月25日)に諮り、許可相当となれば県に進達し、翌月の県の常任会議員会議(毎月20日頃)で審議され許可されるという流れとなります。
したがって、申請を受け付けてから許可まで通常は2ケ月程度必要となります。

農地等の転用(農地法第4・5条)添付書類

2016年7月1日~ 

農地法第4条、第5条申請時の添付書類

No. 申請書類一覧 備考  
1 許可申請書 5条は農地の所有者及び転用する者との連署により提出してください。
転用目的欄については、具体的な理由を記入してください。
 
2 位置図 転用計画地の位置及び付近の状況を表示する図面で、縮尺、方位を明示したもの(縮尺は1万分の1ないし5千分の1程度)  
3 全部事項証明書(登記簿謄本)

申請にかかる土地の登記簿謄本(印影付で受付日以前6ヶ月以内のもの)

4 公図写し 転用計画地及び隣接地を表示した公図写しに地番、地目、所有者氏名及び転用計画地に隣接する道路水路の巾員を記載したもの  
5 住民票抄本 申請者の住所移転等により登記簿の表示と相違する場合にのみ必要
6 転用計画補足説明書 申請農地面積が1,000平方メートル以上(植林を除く)の場合のみ(様式第28号)  
7 農地転用図 転用計画地に建物・工作物・その他施設の面積、配置及び種類規模等を表示した図面(様式第29号)  
8 建物平面図 転用計画地に建築する建物平面図(縮尺は500分の1ないし2,000分の1程度)  
9 土地造成計画図 土留め、付替水路等の工事内容を示す図面及び転用に伴い土砂の流出、堆積、崩壊等の恐れがある土地造成を計画している場合は、土地造成計画図  
10 法人関係書類 法人登記簿謄本(印影付)及び定款(原本証明が必要)
11 賃借地等関係書類 賃借権に基づく耕作者がいる場合には、その耕作者の同意書  
12 資金証明書 自己資金でまかなう場合は、金融機関の残高証明書等。借入金による場合は、金融機関等の融資証明書等
13 許認可書写し 転用に係る事業に関連して他の法令の定めるところにより許可、認可、届出、関係機関の議決等を要する場合は関係機関へ提出した申請書の写し(受付印のあるもの)又は許可等を証する書面  
14 用途廃止申請書写し 転用計画地内に道路、水路等がある場合は用途廃止申請書の写し  
15 土地改良区意見書 申請農地が土地改良区の地区内にある場合は、当該土地改良区の意見書(様式第30号)
16 取排水同意書 取水又は排水について水利権者、漁業権者、生産組合長、その他関係権利者等の同意を要する場合はその同意書
17 一時転用賃貸借契約書写し 転用に係る事業又は施設の利用期間が一時的な賃借権の設定(一時転用)であるときは、賃貸借契約書(原状回復の時期、方法、施行者、費用の負担等を明確にしたもの)の写し  
18 その他参考資料 賃貸借契約書の写し、使用貸借契約書の写し  

19

工事完了報告書 事業完了後、完成写真を添付の上提出(県要綱の許可条件)

■提出期限
毎月10日までに、上記の必要申請書類等一式を2部提出してください。(〇印の資料は、原本をコピーして原本と写しを提出)

(注意)その他注意事項

  • 農用地区域内は原則転用できないため、事前に地番で確認してください。
  • 市道に面する転用は市地域整備課に予め問題等がないか確認してください。
  • 農地以外の宅地、山林等を併用する場合は全体の「併用計画図」を添付してください。
  • 生コンプラント、ガソリンスタンド等特殊施設については詳細計画図を添付してください。
  • 県からの転用許可があるまでは、絶対に工事等を着手しないでください。
  • 遺跡が埋蔵されている可能性がある所(周知の埋蔵文化財包蔵地及び隣接地域)は、事前に文化財課へ相談してください。

 

【書類を提出される皆様へ】

行政書士でない者が、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律で禁じられています。(他の法律で定めのある場合を除く。)

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-1117 ファクス:0767-22-9225

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