農地の権利移動(農地法第3条)

更新日:2023年04月01日

農地の権利移動には許可が必要です。(農地法第3条)

 農地を耕作目的で、所有権を移転(売買、贈与、交換など)したり、賃借権、使用貸借による権利を設定したりする場合には、農地法第3条の規定に基づく許可が必要です。

農地法第3条の許可条件

許可するに当たっての判断基準

権利取得後において耕作の事業に要すべき農地の全てについて効率的に利用して耕作すること。
但し、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定による貸付を除く。

権利取得後において農業経営に必要な農作業に常時従事すること。
(世帯等で農作業に従事する日数が年間150日以上である場合。)

権利取得後において農地の集団化、農作業の効率化その他周辺地域の農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じないこと。

羽咋市農業委員会が設けていた下限面積要件は、農地法の一部改正に伴い、令和5年4月1日から廃止としました。

 

農地法第3条申請の添付書類(個人用)
申請書類一覧 部数 備考
許可申請書 1部    
申請農地の登記簿謄本 (法務局) 申請地番1筆ごとに各1部 印影付で受付日以前6ヶ月以内のもの
譲受人の住民票 1部 家族全員が記載されているもの
譲渡人の住民票 1部 申請農地の登記簿謄本の住所と異なる場合のみ
戸籍謄本 1部 未成年者又は譲受人等が従事する農業経営者と住居が異なる場合
使用(賃)貸借契約書の写 1部

所有権移転の場合は不要

 

■提出期限

毎月10日までに、申請書類等一式を一部提出してください。

(注意)その他注意事項

・所有権移転をする場合は、負担金、水利費等のことで、土地改良区へ通知してから申請してください。(土地改良法第43条)

・町会及び生産組合への万雑などの確認をしてから申請してください。

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-1117 ファクス:0767-22-9225

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