被災児童生徒への教科書・学用品の給与について
更新日:2024年02月13日
被災により使用できなくなった教科書や、学用品の一部を給与します
令和6年能登半島地震で、教科書・学用品を喪失又は損傷したことにより、就学上支障のある児童生徒へ教科書や、学用品の一部を給与します。
対象者
災害救助法の適用を受けた市で、住家の全壊、全焼、流出、半壊、半焼又は床上浸水(土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となったものを含む。)により教科書や学用品を喪失又は損傷し、就学上支障のある児童生徒
対象品目
1教科書及び正規の教材
教科書、教育委員会の承認を受けている準教科書、ワークブック、問題集等の教材、辞書、図鑑など
2文房具及び通学用品
a.ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷き、定規など
b.傘、靴、長靴など
c.運動靴、体育着、カスタネット、ハーモニカ、笛、鍵盤付きハーモニカ、工作用具、裁縫用具など
限度額
教科書及び正規の教材:実費
文房具及び通学用品:
小学校児童 4,800円以内
中学校生徒 5,100円以内
※現金を給付する制度ではありません。現物にて給与します。
手続き
各学校にて、申請してください。(申請書は学校にあります。)
◆提出書類…申請書、罹災証明書(半壊以上)
◆提出先…各学校
- この記事に関するお問い合わせ先
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学校教育課
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎4階
電話:0767-22-7131 ファクス:0767-22-7132
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