就学援助制度

更新日:2018年02月28日

就学援助制度とは

羽咋市立小中学校に在学する児童生徒の保護者で、経済的理由のため就学させることが困難な方に対して、就学に必要な費用の一部を援助する制度です。

該当となる場合

 この制度の対象となるのは、次のいずれかに該当する方です。

  • 生活保護を受けている方
  • 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止を受けた方
  • 市民税が非課税の方
  • 個人事業税の減免を受けている方
  • 固定資産税の減免を受けている方
  • 国民年金の掛金の全額免除を受けている方
  • 児童扶養手当の支給を受けている方
  • 社会福祉協議会の生活福祉資金による貸付を受けている方
  • 職業安定所に登録した日雇労働をされている方

 (注意)以上にあてはまらない方で、生活が著しく苦しいため就学援助を希望される方は、教育委員会または学校へご相談下さい。

援助の内容

  • 学用品費
  • 通学用品費
  • 新入学用品費(小学1年生・中学1年生)
  • 学校給食費
  • 校外活動費
  • 修学旅行費(中学3年生)
  • 日本スポーツ振興センター掛金
  • 医療費(学校で治療の指示をうけた特定の疾病のみ)

手続き

希望される方は、学校長の意見書が必要ですので、学校へ申し出て申請してください。

  • 提出書類…就学援助費受給申請書、該当事由の証明書(用紙は学校にあります。)
    (注意)児童扶養手当受給中の方は「証明書」の代わりに「児童扶養手当証書のコピー」を提出してください。
  • 提出場所…各学校

その他

  • 所得の申告をしていない方は、援助の対象にはなりません。
  • 年度途中で援助の必要が生じた場合は、各学校または教育委員会までご相談ください。
  • 就学援助は、毎年申請手続きが必要です。就学援助費受給決定後、家庭状況の変更その他の異動があった場合は、速やかに学校または教育委員会へ申し出てください。
    報告が遅れると、支給した金額を遡って返還していただく場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎4階
電話:0767-22-7131 ファクス:0767-22-7132

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