市議会への請願、陳情・要望について

更新日:2019年05月13日

本市議会への請願、陳情・要望の提出方法です。

市政などについて、意見や要望があるときは、個人・団体・法人を問わず、だれでも議会に請願や陳情・要望を提出すことができます。特に、請願をする権利は憲法で保障されています(憲法第16条)。

提出方法

請願書を提出するには、議員の紹介が必要です(地方自治法第124条)。請願書には、紹介議員の署名(または記名・押印)をつけ、件名 ・趣旨を簡潔に書き、提出年月日、請願者の住所及び氏名を記載し、請願者が押印してください 。 あて先は羽咋市議会議長として 、議会事務局に提出してください。定例会( 3月、6月、9月、12月)での審査を希望する場合は、その都度提出期限(議会開催3日前、土日祝日を除く)がありますので、あらかじめご了承ください。 期限までに提出された請願は、当該定例会で審査の対象となります。
なお陳情・要望書の提出のしかたは請願に準じますが、紹介議員を必要としません。

提出の書式は下記の「請願・陳情書様式例」を参考にして、できるだけA4版の用紙を使用してください。

請願・陳情書様式例

請願の処理

受理された請願は、まず本会議に上程し、審査の上すぐに結論が出る場合もありますが、普通は委員会に審査をゆだね、その結果を本会議に報告して、採択(請願内容を妥当と認めること)か不採択(請願内容を妥当でないと認めること)等の決定をします。採択された請願は、市長又は関係機関に送付されます。議会の決定した意思は尊重されるべきですが、市長や関係機関の長は、特別に法令上の拘束は受けません。又議会は、その処理の経過及び結果の報告を請求することができます。議長は、採択と決定したものはその旨を、不採択と決定したものはその理由を付けて、請願者に対して通知しています。

陳情・要望の処理

提出された陳情・要望は、本会議に上程せず、各議員の議席に陳情要望一覧表を配布し、関係委員会へ送付されます。送付を受けた委員会では、陳情・要望の概要を「聞き置く」ことにしています。

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎5階
電話:0767-22-7160 ファクス:0767-22-7210

メールでのお問合わせはこちら