個人番号カード・住民基本台帳カードを利用した転入届
更新日:2019年05月01日
カードをお持ちの方は転入届の特例を受けることができます
個人番号カードもしくは住民基本台帳カード(以下カード)をお持ちの方、又はカードをお持ちの方と一緒に転出する場合は、転入届の特例を受けることができます。
転出届の際にカードを利用する旨を申出していただくと、転出証明書を持たずにカードのみで転入届をすることができます。
転出届について
- 窓口で転出届をされる場合は、特例を利用する旨をお伝えください。
- 羽咋市電子申請サービスやマイナポータルを利用したオンラインによる転出届の提出も可能です。
- 郵送で転出届を送付いただくことも可能です。
ご注意ください
次の場合は転入の特例は受けられず、転出証明書を発行する通常の手続きとなります。
- 転出をした日から14日を経過した日以後に届出があった場合
- 転出をする方の中にカードの交付を受けている方がいない場合
- カードの運用状況が運用中でない場合又は有効期限内でない場合
転入届について
- カードを持参し手続を行ってください。その際カードの暗証番号(住民基本台帳用の数字4桁)が必要です。カードの名義人以外の方が手続をされる場合は、事前に名義人にカードの暗証番号を確認して下さい。
- 引っ越しをした日(異動日)から14日以内に転入届手続してください。
(注意)期間を過ぎると前住所地から発行された転出証明書が必要となります。
カードの継続利用手続きについて
- 新しい市区町村に転入した場合、カードの継続利用手続きが必要です。カードの追記欄に新住所が記載されます。
カードの継続利用手続きをするためには、次の条件をすべて満たさなければなりません。
- カードが有効期限内であること
- 転出予定日から30日以内かつ転入した日から14日以内に転入届を行うこと
- 転入届出日から90日以内に継続手続きをすること
(注意)継続利用手続きをされない場合、有効期限内であってもカードが失効します。早めの手続きをお願いします。
電子証明書(公的個人認証サービス)について
- カードに格納されている「署名用電子証明書」(e‐Tax(イータックス)=インターネットを用いての確定申告等に利用可能)は住所の変更に伴い自動的に失効します。
「署名用電子証明書」を引き続きご利用になりたい場合
- 個人番号カードをお持ちの場合
改めて「署名用電子証明書」の発行申請をしてください。 - 住基カードをお持ちの場合
住基カードに「署名用電子証明書」を再発行することができませんので、個人番号カードを取得してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民窓口課
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-5940 ファクス:0767-22-4229
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