浄化槽の法定検査・保守点検・清掃について

更新日:2022年10月01日

浄化槽は年一回の法定検査が義務付けられています

魚が住めるようにするには、これだけの水が必要のイラスト

魚が住めるようにするには、これだけの水が必要

毎年10月1日は「浄化槽の日」です。羽咋市では下水道の整備のされていない区域については合併浄化槽で処理することとなっています。もう一度、浄化槽の正しい使い方や管理について、確認してみましょう。

浄化槽は適切な維持管理を行わないと機能が低下し、汚れた水が流れたり悪臭が発生するなど、水質汚濁や苦情の原因になってしまいます。そのため、浄化槽の管理者には「法定検査」及び「保守点検・清掃」が義務づけられています。

(注意)

(1)市が設置した浄化槽は、市がこれらの維持管理を一括して委託しているので、個人で依頼する必要はありません。

(2)個人で設置した浄化槽は、これらの維持管理は個人で各事業者に依頼する必要があります。

 

保守点検

浄化槽の機器類の状況や、槽内にある汚泥の状況、放流水質が正常かどうかを点検していきます。通常、年3回程度点検します。

清掃・汲み取り

保守点検で、汚泥の引き抜きが必要と判断された場合は汚泥の引き抜きが必要です。清掃業者に依頼する必要があります。

(注意)

(1)市が設置した浄化槽については一括して委託をしているので、個人から依頼する必要はございません。直接、点検委託者が清掃汲み取り委託者に依頼します。

(2)個人で設置した浄化槽については、個人で清掃業者に汲み取りの依頼をしてください。

(3)市の許可業者は以下の2社です

三協衛生株式会社 羽咋市東川原町免田1番地 0767-22-0781

河北郡衛生株式会社 かほく市高松丁90番地1   076-281-0678

 

法定検査

浄化槽の管理者は、年1回「法定検査」を行うことが義務付けられており、検査を行う機関は石川県が指定した社団法人石川県浄化槽協会が行います。


保守点検をしているにも関わらず「法定検査」をするのは、 公正な第三者機関が検査を行い「保守点検」や「清掃」が的確に行われているか、正常に浄化槽が管理されていることを確認するために検査を行っています。

法定検査を受けなかった場合は、保健所から検査を受けるように指導・勧告・命令が行われます。命令に違反した場合は30万円以下の罰金が科せられる場合もあります。

能登の里海など大切な水環境を守るため、浄化槽の正しい維持管理を実施しましょう。

 

(注意)

(1)法定検査は、市が設置(管理)している浄化槽については、市が維持管理委託及び法定検査の受検をしているため、個人の申し込みは不要です。

(2)個人で設置した浄化槽については、個人で浄化槽協会に申し込む必要があります。

問い合わせ

  • 羽咋市地域整備課 上下水道建設係 電話 0767-22-7193
  • 公益社団法人 石川県浄化槽協会 電話 076-241-7781

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この記事に関するお問い合わせ先

地域整備課上下水道管理係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-7193 ファクス:0767-22-9643

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