上水道と井戸等の両方をお使いの皆さまへ

更新日:2022年08月12日

市の上水道と井戸等の配管を直接接続(クロスコネクション)することはできません

市の上水道と井戸等の配管を直接接続(クロスコネクション)することは、水道法第16条(給水装置の構造及び材質)及び同施行令第6条により禁止されています。

バルブ(止水栓)や逆流防止装置を設置し、状況に応じて水道水と井戸水などを切り替えて使用している場合や、一時的な対応としている場合もクロスコネクションとなります。

クロスコネクションは禁止

クロスコネクションが禁止されている理由

クロスコネクションが禁止されている理由として、バルブの故障や操作不良等により井戸水が水道配水管に逆流する恐れがあるためで、逆流した水が汚染されていた場合、周辺のご家庭では飲用に適さない(消毒されていない)危険な水を飲用してしまうばかりでなく、最悪の場合は水道水の水質が汚染され、広範囲に健康被害が生じることになります。

クロスコネクションになっている場合

指定給水装置工事事業者に連絡し、すみやかに水道の給水管と井戸水などの管を切り離してください。(切り離しに要する費用は、お客様のご負担になります。)

クロスコネクションが発見され、すぐに改善されない場合は水道法及び羽咋市給水条例に基づき、管の切り離しが確認できるまで給水を停止することがあります。
安心しておいしく飲める水道水を供給するため、一人ひとりが、ルールを守った正しい利用をお願いします。

参考法令、条例

●水道法 第16条(給水装置の構造及び材質)

水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

●水道法施行令 第6条(給水装置の構造及び材質の基準)

法第十六条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。

一 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から三十センチメートル以上離れていること。

二 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

三 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

四 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

五 凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

六 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

七 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあつては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

地域整備課上下水道建設係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-7193 ファクス:0767-22-9643

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