マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!
更新日:2023年03月22日
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!
健康保険証としての利用が、令和3年10月から始まりました。
令和6年までには、おおむね全ての医療機関や薬局で利用できるようになる予定です。
利用できる医療機関や薬局にはポスター等が掲示されています。
保険証として利用するには、事前に登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。
登録は、お持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要です)から、マイナポータルにアクセスして行うことができます。
「マイナンバーカードは持っているが、カードリーダーは持っていない」という方は、市民窓口課の6番窓口にて登録のお手伝いをしておりますので、ぜひご利用ください。
マイナンバー(12桁の数字)は使いません
マイナンバーカードを健康保険証として利用するときには、マイナンバーではなく、ICチップの中の「電子証明書」を使います。
医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはなく、ご自身の診療情報はマイナンバーと紐づけられることもありません。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する5つのメリット
1.健康保険証としてずっと使える!
就職や退職、引っ越しなどで加入している健康保険が変更となった場合でも、新しい保険証の交付を待たずに、マイナンバーカードで受診することができます。
ただし、国民健康保険の加入や脱退等の申請は、今まで通り必要です。
2.医療保険の資格確認がスピーディーに!
マイナンバーカードをカードリーダーにかざすだけで医療保険の資格確認ができるため、医療機関や薬局の受付での待ち時間が短縮できます。
3.窓口への書類の持参が不要に!
マイナンバーカードがあればオンラインで医療保険の資格が確認できるため、次の書類を医療機関に持っていく必要がなくなります。
- 被保険者証
- 被保険者証兼高齢受給者証
- 被保険者資格証明書
- 限度額適用認定証
- 限度額適用・標準負担額減額認定証
- 特定疾病療養受療証
なお、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に羽咋市に申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関や薬局では、原則として申請なしに限度額が適用されます。
注意:子ども医療費や重度心身障害者医療費の医療費助成等については、今までどおり受給者証の持参が必要です。
4.健康管理を行ううえで便利に!
マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できます。
患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となり、より良い医療を受けることができるようになります。
5.マイナンバーカードで医療費控除も便利に!
、マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できます。
確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民窓口課国保年金医療係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-7194 ファクス:0767-22-4229
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