介護保険利用者負担額(在宅サービス分)の減免制度について
更新日:2018年03月13日
介護保険利用者負担額(在宅サービス分)の減免制度について
介護保険利用者負担額(在宅サービス分)には、特別な事情により利用者負担額を納めることが困難な方に対して、次のような減免制度があります。
基準に該当し、減免を希望される方は、介護高齢者係に相談してください。
介護保険利用者負担額(在宅サービス分)減免制度
次のすべての基準を満たす方が該当します。
- 対象者は介護保険料の所得段階が3段階以下の方。
- 世帯全員の前年の年間収入合計額が次の額以下である。
単身世帯 120万円
2人世帯 160万円
(注意)3人目以降は、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算します。 - 世帯全員の預貯金の合計額が年間収入合計額以下である。
- 世帯全員が、居住用以外の資産(土地・建物)を所有していない。
- 親族等に扶養されていない。(税や医療保険)
- 介護保険料、市税等を滞納していない。
問い合わせ先
健康福祉課介護高齢者係
電話 0767-22-5314
ファックス 0767-22-3995
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健康福祉課
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-1114 ファクス:0767-22-3995
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