被災住宅用地に係る特例について
更新日:2024年09月10日
住宅が建っている土地(以下、「住宅用地」という。)は、更地や事業所用地等に比べ固定資産税・都市計画税が軽減されていますが、能登半島地震により滅失または損壊した住宅の敷地について、罹災(被災)証明書の被害の程度が半壊以上の住宅を取り壊した場合には、その敷地を住宅用地とみなして固定資産税・都市計画税の軽減措置を継続する特例措置が設けられています。
※特例を受けるためには申請が必要となりますが、公費解体等の申請をされた方は申請不要です。
対象者
- 令和5年度の被災住宅用地の所有者
- 令和5年1月2日から被災までの間に被災住宅用地を取得した者
- 1または2の者からその被災住宅用地を相続した者
- 1または2の者からその被災住宅用地を取得した三親等内の親族
- 1または2の者との合併・分割によりその被災住宅用地を取得した法人
特例の要件
- 滅失又は損壊した住宅の罹災(被災)証明書の被害の程度が半壊以上であること
- 令和5年度において住宅用地の特例を受けていた土地であること
- 令和6年ないし令和7年1月1日現在で家屋または構造物の敷地になっていない土地であること
特例の内容
令和5年度において住宅用地の特例の適用のあった面積を上限に、引き続き住宅用地の特例を適用します。
住宅1戸につき |
固定資産税 |
都市計画税 |
小規模住宅用地 (200平方メートル以下の住宅用地) |
課税標準額を評価額の6分の1 |
課税標準額を評価額の3分の1 |
一般住宅用地 (小規模住宅用地以外の住宅用地) |
課税標準額を評価額の3分の1 |
課税標準額を評価額の3分の2 |
特例の適用期間
令和6年度から令和7年度まで
※ただし、期間内に事業所や事業用に使う場合は、特例の対象からはずれ、その後更地に戻しても再度特例を適用することはできません。
提出書類
1.令和6年能登半島地震に係る被災住宅用地申告書
2.対象者2の場合で、所有権移転登記が未済の場合は、取得したことを証する書類(売買契約書等)
3.対象者3の場合で、所有権移転登記が未済の場合は、相続したことを証する書類(遺産分割協議書等)
4.対象者4の場合は、三親等内であることを証する書類(戸籍謄本等)
5.対象者5の場合は、対象者1または2との関係を証する書類(法人登記簿の登記事項証明書)
※いずれもコピーした書類で構いません。
※必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合等があります。
関連書類
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課資産税係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-6901 ファクス:0767-22-9166
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